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離婚調停とは?離婚調停手続の内容について具体的に説明します

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2022年2月16日 10時0分

離婚調停とは?離婚調停手続の内容について具体的に説明します

離婚調停とは?離婚調停手続の内容について具体的に説明します

離婚調停とは何でしょうか。具体的にどのような事柄が調整されるのか、また具体的な手続について、事前に知っておきましょう。

離婚調停とは?離婚調停手続の内容について具体的に説明します。

離婚調停とは?

離婚調停とは?

離婚調停とは、離婚について夫婦間で合意ができない(協議離婚ができない)場合などに、家庭裁判所の仲介によって、当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指す手続です。

 

離婚調停のなかで離婚について合意し、調停が成立すれば、法律上ただちに離婚の効果が生じます。この点が離婚届の提出が必要となる協議離婚とは異なる点です。
離婚調停において離婚が成立しなかった場合に、どうしても離婚をしたいのであれば、改めて離婚を求める裁判(離婚訴訟)を提起する必要があります。ただし、離婚訴訟となった場合は1年から2年程度の時間がかかる可能性があります。なおかつ弁護士費用などの負担も増してゆきますので、精神的に負担の大きい手続になるでしょう。なるべくなら離婚調停で離婚について合意をし、問題を早期に解決することが望ましいです。

なお、離婚訴訟を提起しようとするときは、あらかじめ家庭裁判所に対して、離婚調停の申立てをしておく必要があります。このように離婚訴訟を提起するためには、離婚調停を経なければいけない制度を離婚調停前置主義といいます。

離婚調停で決めること

離婚調停で決めること

(1)離婚
離婚調停では、夫婦間で離婚に合意しない限り調停は成立しません。そのため、夫婦の一方が離婚を拒否する場合は、離婚事由(婚姻関係の破綻事由)について事実関係を確認する必要があります。そのうえで、離婚事由が事実として認められるような場合には離婚について改めて考えてもらうようにして、調停を進展させる必要があります。

 

(2)親権
夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を父母のいずれか一方に定める必要があります。海外のように、離婚後の共同親権は日本の法律上認められていません。したがって、離婚調停においては、子どもの親権について争われることが少なくありません。離婚については合意しているのに親権について最後まで合意できず、調停不成立となることもあります。

 

(3)面会交流
子どもと同居していない親が子どもと会うことや、交流することを面会交流といいます。面会交流の回数や方法については、離婚調停において紛糾しやすい事柄です。親権者や養育費の金額を譲歩する代わりに、面会交流を認めるという交渉などは離婚調停においてよく行われます。

 

(4)婚姻費用
夫婦が同居して共同生活を営むためには、当然ながら費用が発生します。この費用のことを婚姻費用といいます。夫婦にはお互いに協力して扶助をすべき義務があるので、婚姻費用についてもお互いの収入などを勘案して相互に分担することになります。
離婚調停においては、離婚原因について事実関係が争われている場合が多く、そのような場合に婚姻費用の調整をすることが困難な場合があります。その場合、別途婚姻費用分担調停の申立がされる場合があります。婚姻費用分担調停においては、離婚調停とは異なり裁判所が審判という形で支払うべき婚姻費用の審判を出します。離婚調停で紛糾しそうな場合は、婚姻費用分担調停の申し立てをしておくと良いでしょう。

 

(5)養育費
離婚が成立した場合、親権者が子どもを監護養育しますが、子どもの監護養育に必要な費用を養育費といいます。親権者ではない親も養育費を負担すべき義務があります。養育費や婚姻費用の金額については、お互いの収入に基づいた「改定標準算定方式・算定表」を目安として決められることが多いです。この算定表は、インターネットなどでも容易に確認することができます。

 

(6)財産分与
夫婦が婚姻中に協力して形成した財産については、夫婦の共有財産として離婚時に清算する必要があります。この清算手続きを「財産分与」といいます。財産分与についても、どの財産が財産分与の対象になるのか、その財産の評価額がいくらであるのかについて争いになることがあります。

 

(7)年金分割
厚生年金の保険給付を保険加入者ではない配偶者等も受け取れる制度です。婚姻中に支払った厚生年金の保険料は、保険加入者ではない配偶者の協力によって支払われたものですので、その保険料について離婚時に分割することを年金分割といいます。

離婚調停の進めかた

(1)家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
離婚調停の申し立て自体は大変と思われる方が多いと思いますが、意外と簡単にできます。家庭裁判所の窓口に申立書のひな形がありますので、そこに記入して申立書を作成することができます。また、手数料は1,200円となります。

 

(2)調停期日と調停委員が指定される
離婚調停を申し立てると、離婚調停を担当する裁判官及び家事調停官が決まり、その後調停期日が決まります。調停期日においては、双方が直接会わないような配慮を希望することもできます。そして家事調査官などから事実関係などを聴取され、離婚に向けた調整が始まります。

まとめ

協議離婚がまとまらない場合は、離婚調停は離婚のために避けて通れない手続です。あらかじめ離婚調停においてどのような事柄が調整されるのか確認しておくことが非常に大切です。離婚後も困らないよう、自らの権利はしっかりと相手に認めてもらいましょう。

このテーマに関する気になるポイント!

  1. 離婚調停とは?    
    離婚調停とは、離婚について夫婦間で合意ができない(協議離婚ができない)場合などに、家庭裁判所の仲介によって、当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指す手続です。

  2. 離婚調停において決めること
    ①離婚②親権③面会交流④婚姻費用⑤養育費⑥財産分与⑦年金分割などが挙げられます。

  3. 離婚調停の進めかた
    ①家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、②調停期日と調停委員が指定される、といった手順になります

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