1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

子供名義の口座について

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2023年1月25日 10時0分

子供名義の口座について

子供名義の口座について

来年中学校へ入学する子供のために、小さいうちからコツコツと子供名義の口座に積立をしてきました。管理は私が行っていて、数百万と大きな金額になっていたのですが、最近YouTubeなどで贈与税の動画を見たり、親子間での大きな額の預金の移動が良くないことを知りました。額が大きいので子供の口座から私の口座に戻すのが良いのか、中学入学準備のために私が下ろして支払いにあてて良いのか、この口座自体をどうするのが良いか分からなくなってしまいました。本当は高校の入学準備や、高校卒業後に使う予定でしたが、これから子供が自分で口座を作ることも考え、今は子供名義の口座と、中にある預金を整理したいです。どうするのが良いのか教えていただけると助かります。

Nori

お子さん名義の口座で積み立てられているお金を教育資金に使われるようであれば、贈与税の対象になる可能性は低いと考えられます。

 

生活費や教育資金などを都度、親が子に対して支払ってあげることについては贈与税がかかりません。年間110万円以上のお金を贈与し、それが子供にとっての財産形成につながる場合などが贈与税の対象になります。
現在Noriさんが準備されている資金を高校の入学時までに使い切ったり、お子さんに口座を引き継ぐタイミングでの残高が110万円以下になる場合、贈与税はかからないと考えられます。

 

一方で、成人年齢が18歳になったため、18歳以降はお子さん名義の口座はお子さんご自身で管理をする必要があります。Noriさんが、お子さんには自由に口座を選んで欲しいとお考えであれば、18歳までに教育資金として現在準備されているお金を使って、口座を閉じることも選択肢になります。

 

お子さんが自身の口座の存在を知らず、Noriさんが積み立ててくれていることも知らない場合は、その財産はお子さんではなく、Noriさんの財産として見なされる可能性が高いです(名義預金)。そのため、もしもNoriさんに万が一のことがあった場合は、口座内のお金はNoriさんからの相続財産として数えられることになります。
Noriさんご自身の他の資産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人。Noriさんに夫と子が1人の場合では4,200万円)を超えている場合には、一部、相続税を支払うことになりますが、そうでなければ、相続税もかかりません。

 

「贈与か名義預金か」については子に贈与された認識があるか等が、「相続」についてはNoriさんご自身の他の財産も整理して判断する必要があります。
税金については、日本税理士会連合会が電話や対面などの無料相談を実施しています。住所地を管轄する税務署も質問に答えてくれるため、税に関する専門の窓口に相談されるのが良いでしょう。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください