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障害年金のお金は誰の物か?

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2023年11月27日 10時0分

私は障害者で10数年前から障害年金を受給し始め、現在約700万円の銀行預金があります。口座の名義は私ですが、口座は私が子供のころに母が作ったもので印鑑も母の物です。 この場合、このお金は法的には私のものでしょうか?母のものでしょうか?そして、もし母のものだった場合で私の手にわたる時に、税金は取られるのでしょうか?お教えいただけましたら幸いです。

ゴッドにいさん

いただいたご質問を拝読していると、700万円の銀行預金の原資である障害年金も、それを預けている銀行口座も、ゴッドにいさんさんご本人のものであるということですね。口座開設の際に利用した銀行印だけがお母様のものということなので、1つの印鑑を家族で一緒に使っているという状況と見なせるのではないかと考えられます。
 
印鑑を共用しただけで、お金の出所も口座の名義も、お金の出入りの管理もゴッドにいさんさんが行われているということだと仮定します。この場合、通常は700万円の銀行預金はゴッドにいさんさんご自身のものと見なされると思われます。
 
ゴッドにいさんさんが心配されているのは「名義預金」と呼ばれる事象ではないでしょうか。
 
親が子供のために子供名義の口座を開設し、子供が把握していないところで子供のためのお金を積み立てます。この時のお金の出所は親のお給料などのため、子供名義の口座に入っていたとしても、その預金は親の物であるという考え方です。そのため、積み立ててきたお金をまとめて子供に渡そうとすると贈与税の対象になると考えるのが一般的です。
 
ご質問いただいた現状は、700万円の資産を築いたお金の出所が、ご本人の障害年金であるため、名義預金には該当せず、ご本人のものであると見なされると考えられます。
 
資産の本当の名義人が誰なのかという切り口とは別で、家族であっても銀行印などの印鑑を共用することは好ましくないシーンもあるかもしれません。保有している口座の銀行印は後から変更することもできます。ご自身用の銀行印を準備して、銀行に問い合わせ、変更手続きをとられると良いでしょう。 
 
また、ご自身の資産が課税の対象になるかどうかという具体的なご相談については、税務署や日本税理士会連合会など、税に関する専門窓口にご相談されることをお勧めします。

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