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“加害者が親族なら犯罪被害者給付金を減額”規定は憲法違反として稲美町放火殺人事件の遺族が県を提訴

MBSニュース / 2024年6月20日 10時40分

“加害者が親族なら犯罪被害者給付金を減額”規定は憲法違反として稲美町放火殺人事件の遺族が県を提訴

 3年前に兵庫県稲美町で起きた放火殺人事件をめぐり、加害者が親族の場合に犯罪被害者給付金を減額するとした規定が憲法に違反するとして、遺族が県を提訴していたことがわかりました。

 松尾留与被告(54)は3年前の2021年11月、兵庫県稲美町の自宅に放火して、同居していたおいの松尾侑城くん(当時12)と眞輝くん(当時7)を殺害した罪に問われています。

 訴状によりますと、侑城くんらの両親が犯罪被害者に支払われる給付金を申請した際、侑城くんらと松尾被告が親族であるとして、県は法に基づいて算定額から3分の2を減額したということです。

 両親は、「加害者が親族であるか否かで金額に差を設ける合理的理由はなく、規定は憲法に違反する」などとして、今年5月、県を相手取り減額処分の取り消しを求めて提訴しました。

 県は「法令にのっとり適正に判断している」としています。

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