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【速報】大学生が転落死した美人局事件「少年院送致」決定を不服とした少女側の抗告を棄却 大阪高裁

MBSニュース / 2024年6月27日 16時5分

【速報】大学生が転落死した美人局事件「少年院送致」決定を不服とした少女側の抗告を棄却 大阪高裁

今年2月、男子大学生が美人局(つつもたせ)の手口で脅され、ビルから転落死した事件。大阪家庭裁判所は犯行に加わった14歳少女について少年院送致を決定し、少女側は不服として大阪高裁に抗告していましたが、高裁は6月25日付けで抗告を棄却しました。

大阪府に住む14歳の少女は、当時13歳の少年(大阪府警が児童相談所に通告)とともに今年2月、美人局の手口で男子大学生(当時22)を大阪市内のビルに誘い込み、現金を出すよう脅した末に転落死させたとして、監禁致死の非行内容で大阪家裁に送致されました。

大阪家裁は今年4月、少女らが大学生をビル内で追い込んだ行為と、大学生が脱出しようとして転落死したことの因果関係を認め、少女には監禁致死罪が成立すると判断。

「少年(当時13)の犯行計画に同調し、被害者をビルに誘い出すなど重要な役割を果たしている。美人局を手口とした恐喝の常習性も認められる」と指弾し、少女を少年院に送る保護処分を決めました。

これに対し少女側は「少女らの行為が仮に監禁に当たるとしても、被害者の死亡との因果関係は認められない」として、家裁決定を不服とし、大阪高裁に抗告していました。

【高裁は改めて少女の行為と被害者死亡の因果関係を認定】
大阪高裁(長井秀典裁判長)は6月25日、「被害者は隣接するビルに飛び移った後、何かを伝って路上に降りようとして、転落死亡している」と指摘したうえで、「行動の自由を奪われ、少女らから引き続き脅迫や暴行、金銭要求などを受けることが予想される状況に陥った被害者が、その状況から何としてでも逃れようとするのは当然で、相当切迫した心理状態に陥っていたと考えられる。とっさの判断で(路上に降りようとする)危険性の高い行動に出たことも、想定しがたいとはいえない」として、少女らの行為と被害者死亡の因果関係を改めて認定。

「少年院に送致した家裁決定に著しい不当はない」として、少女側の抗告を棄却しました。

この事件では少女のほかに、15歳の少年も大阪家裁に送致されましが、家裁は「監禁の故意があったとは認められない」として、監禁致死罪は成立しないと判断。刑事裁判の無罪にあたる「不処分」を決定しています。

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