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戸籍の性別を『男から女』に変更したい…しかし条件は“離婚” 現在の特例法は憲法違反だとして家事審判を申し立て

MBSニュース / 2024年7月16日 19時35分

戸籍の性別を『男から女』に変更したい…しかし条件は“離婚” 現在の特例法は憲法違反だとして家事審判を申し立て

 法律上の性別は男性ですが女性として生きるAさん(50代)が、「結婚している人は戸籍の性別を変えられない」と定める性同一性障害特例法は憲法違反だとして、家事審判を申し立てました。

 Aさんには妻がいますが、「戸籍上の扱いを女性に変えたい」と願っています。ただ、現行法上では認められていません。

 (Aさん)「今から女になりたいって言っているわけではないです。女性として見てもらっています。でも書類がついてこない。私の性別の実態に書類を合わせてほしい」

 性同一性障害の特例法では、戸籍の性別変更に「18歳以上」など、5つの要件を定めています。そのうちの1つが「現在、結婚していない」こと。

 【5つの要件】
 (1)18歳以上
 (2)現在、結婚していない
 (3)未成年の子がいない
 (4)生殖腺・生殖機能がない
 (5)変更後の性別に似た性器の外観

 背景にあるのは「同性婚」の問題で、結婚した夫婦のいずれかが性別を変えると、事実上、同性婚状態となるからです。

 (Aさん)「結婚したときは普通の男やったんで。特に性別移行とかする前なので」

 今は「女性」として生きるがゆえ、戸籍の性別をめぐって生きづらさを感じています。

 (Aさん)「身分証明書が必要になったときとか、“男性”と書いてあると私だと思ってもらえないんです。自分がどういう経過をたどって今ここいにいるかを言わなくてはいけなくなる。カミングアウトを無理やりさせられるというのは、言い方を変えると“アウティング”をさせられているのと同じこと」

 9年前に結婚した2人。寄り添ってくれる妻の存在に助けられてきました。

 (Aさん)「否定的なことが(妻から)こなかったりとか」
 (妻)「否定する?」
 (Aさん)「するよね」
 (妻)「本人が望んでることであれば、それはできるだけ本人が望むようにしてほしいというか、生きてほしいというか」

 戸籍を女性にするため妻と離婚するか、性別変更を断念するか。Aさんは難しい選択を強いられています。

 (Aさん)「別れたくもないし…生活を2人でずっと長年してきたので、それを壊せっていうのはやっぱりひどい話」

 そして、7月16日、Aさんは家庭裁判所を訪れました。「戸籍を変えるのに離婚が必要な特例法は憲法違反だ」と主張しています。

 (Aさん)「男で生きてきて、女性と結婚しているなら男やろって言われ続けているわけです。性同一性障害の当事者はひとりひとりばらばらなんだということを理解してほしい」

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