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【独自】2歳娘死亡で懲役12年の父親に異例の保釈決定 弁護人が「無罪は明らかで逃亡のおそれもない」と保釈請求し高裁が認める 今年11月に控訴審判決

MBSニュース / 2024年7月26日 12時5分

【独自】2歳娘死亡で懲役12年の父親に異例の保釈決定 弁護人が「無罪は明らかで逃亡のおそれもない」と保釈請求し高裁が認める 今年11月に控訴審判決

 2歳の娘に暴行を加え死亡させたとして一審で懲役12年の判決を受け、控訴審で無罪を主張している父親について、大阪高裁が保釈を認める異例の決定を出しました。

 今西貴大被告(35)は2017年、大阪市東淀川区の自宅で義理の娘の希愛ちゃん(当時2)の頭に何らかの暴行を加え死亡させた罪などに問われています。

 今西被告は一貫して無罪を主張していますが、一審は「容態が急変する直前の体調は悪くなく、強い外からの力により脳に損傷が生じた」として虐待を認定。懲役12年の判決が言い渡され、今西被告は大阪拘置所に収監されています。

 今西被告側は控訴し「頭部への強い外からの力によって心肺が停止したなら脳幹に損傷ができるが、CT画像などを見る限り損傷の痕跡はない」などとして改めて無罪を主張。

 控訴審が結審したあとの今年6月、弁護人が「無罪は明らかで逃亡のおそれもない」として保釈を請求したところ、大阪高裁が7月26日、保釈を認めたということです。

 傷害致死のような重い罪で長期の実刑判決を受けている被告の保釈が認められるのは極めて異例で、今年11月の控訴審判決が注目されます。

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