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7人死傷事故「個人タクシーだったことが、認知症の影響に気づくことができず運転を続ける要因」元運転手に禁錮3年の実刑判決

MBSニュース / 2024年9月4日 20時10分

7人死傷事故「個人タクシーだったことが、認知症の影響に気づくことができず運転を続ける要因」元運転手に禁錮3年の実刑判決

去年3月、大阪市生野区の交差点で歩行者をはねて2人を死亡させるなど、計7人を死傷させた罪に問われていた76歳の元個人タクシー運転手に、大阪地裁は9月4日、禁錮3年の実刑判決を言い渡しました。


◆交差点で女性らはね、さらにタクシーを急加速

起訴状などによりますと、元個人タクシー運転手・斉藤敏夫被告(76)は去年3月、大阪市生野区の今里筋でタクシーを運転中、歩いていた当時67歳と当時73歳の女性2人をはねて死亡させたほか、さらにタクシーを急加速させて走行を続け、5人にケガをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われていました。


◆認知症めぐり双方主張

これまでの裁判で斉藤被告は「言い訳しません。自分が100%悪い」などと述べ、起訴内容を認めた一方、弁護側は「当時、被告は認知症の影響で情報処理の遅延などが事故に影響しており、過失責任はない」と主張していました(事故当時、斉藤被告は74歳)。

これに対し、検察側は「被告は事故当日も運転し、事故はなかった。ほぼ連日、個人タクシー業を営んでおり月額40万円を得ていた。認知症で情報処理の遅れはあったものの、ブレーキ操作は可能だった」と指摘。

「被告が的確なブレーキ操作を行ってさえいれば、被害者と衝突することはなかった」などとして、禁錮5年を求刑していました。


◆判決は禁錮3年の実刑

9月4日に行われた判決で、車いすに乗り、ひとりごとを言いながら法廷に現れ、裁判長から静かにするよう制止された斉藤被告。

大阪地裁は「被告は当時、認知症により不注意を起こす頻度が高まっていて、事故に小さくない影響を及ぼした」とした一方で、「犯行当日も事故の直前まで複数個所で車の停止ができており、基本的な運転能力が失われていたとはいえない」と指摘。

さらに、「被告が一人暮らしで個人タクシーだったことが、認知症の影響に気付くことができずに運転を続ける要因になった」としたうえで、「落ち度のない2人の尊い命が失われ、5人に傷害を負わせた結果は誠に重大で、突如人生を絶たれた2人の無念は察するにあまりある」などとして、禁錮3年の実刑判決を言い渡しました。

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