同性カップルの婚姻が認められないことに東京高裁が『違憲判断』 原告の一人「本当によかったね、前進するね」 次回は12月13日、福岡高裁で判決
MBSニュース / 2024年10月30日 17時53分
10月30日、東京高裁前ではレインボーカラーの横断幕を掲げた原告団を多くの報道陣が囲み、支援者から「おめでとう」の声が飛び交っていました。
法律上は同性のカップルが結婚できないのは憲法違反だとして全国で6つの裁判が係属している「結婚の自由をすべての人に」訴訟で、東京一次訴訟控訴審判決が東京高裁で言い渡され、「違憲」の判断が示されました。賠償請求は退けられました。
一連の訴訟では、同性同士の婚姻を認めない民法および戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、「個人の尊厳と両性の平等に立脚した法律の制定」を定めた憲法24条2項に違反するかについて争われています。
2022年11月30日に言い渡された東京一次訴訟の地裁判決では、同性カップルが家族となるための法制度が存在しないことは憲法24条2項に「違反する状態」との判断が示されたものの、現行法が憲法に違反するものではないとされました。
しかし今日の控訴審判決では憲法14条1項、24条2項については「違憲」との判断が下され、同性の婚姻を認めないことについて「合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取り扱いをするもの」と一審よりも大きく前進した判断となりました。高裁判決としては今年3月の札幌高裁に次ぐ違憲判断になります。
今回の判決について、弁護団の寺原真希子弁護士は記者会見で
・婚姻は、生殖よりも当事者間の永続的な人的結合を重視していること
・配偶者としての法的関係が形成されることが、安定的で充実した社会生活を送る基盤となること
・同性カップルにも家事や子どもの養育といった、婚姻関係にある夫婦と変わらない生活の実態があることに言及し、配偶者としての法的身分は男女間でも同性間でも同様に尊重されること
・同性カップルに法的保護を与えても、婚姻制度がこれまで果たしてきた社会的機能に支障をきたさないこと
・国会の立法裁量は同性カップルへの区別を解消する立法措置をとらないことの合理的根拠にならないこと
などを明確に示したことを評価しました。
原告の一人である小野春さんは、今日の判決をパートナーと育てている子どもと一緒に聴き、「本当によかったね、前進するね」と喜び合ったそうです。そして今日を待たずに亡くなった原告の一人に対して「絶対に将来結婚できるようになるよねって話したことを、ちゃんと裁判長は言ってくれたことを裁判所で一緒に聴いてくれていたと思う」と涙を流しました。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、次回は12月13日に福岡高裁で判決が言い渡されます。
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