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自転車の“酒気帯び運転”で車の運転免許停止『著しく交通の危険を生じさせるおそれ』 改正道路交通法を受けた行政処分 大阪府で初

MBSニュース / 2024年11月26日 17時25分

自転車の“酒気帯び運転”で車の運転免許停止『著しく交通の危険を生じさせるおそれ』 改正道路交通法を受けた行政処分 大阪府で初

 酒気帯びで自転車に乗った男性の運転免許を停止。道路交通法の改正を受けた大阪府で初めての行政処分です。

 大阪府の公安委員会から運転免許の停止処分を受けたのは、府内に住む50代の男性で、11月に路上で自転車を酒気帯び運転したとして摘発されていました。

 警察によりますと、男性からは基準値を超えるアルコールが検出されていて、道路交通法に基づき、「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断されたということです。11月、道路交通法が改正されたことを受けた行政処分で、大阪府内では初めてです。

 改正道路交通法では、自転車に乗っている最中にスマートフォンを操作する「ながら運転」の罰則が強化されたほか、「酒気帯び運転」も新たに処罰の対象となっています。

 運転免許が停止される場合、期間は最大6か月になるということです。

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