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「結婚の自由をすべての人に訴訟」3月14日のダブル判決を前に原告と弁護団が会見「世の中はすでに変わっている。二つの判決、それを受けた国会の動きにも注目してほしい」

MBSニュース / 2024年2月14日 18時28分

 2019年に始まった「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めないのは違憲、という司法判断を求めて、現在全国5か所で6件の裁判が進行中です。来る3月14日に東京と札幌で二つの裁判の判決が予定されているのを前に、2月14日に東京と札幌の原告弁護団が合同で会見しました。

 「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、2021年3月に札幌地裁において憲法14条1項で定められた法の下に平等の原則に違反しているという初めての違憲判断が示されたのを皮切りに、2022年11月には東京地裁での第一次訴訟で同性愛者がパートナーと家族になるための法制度が存在しないことが個人の尊厳に違反するとして、憲法24条2項違反の判決が出されるなど、2023年までに5か所で地裁判決が出ています。

 こうした経緯を踏まえて3月14日に、東京第二次訴訟ではこれまでの裁判で出た課題を集約する最後の地裁判決として、そして札幌では初の高等裁判所の判決として、ダブル判決が注目されています。

北海道訴訟の須田弁護士「世の中はすでに変わっている」

 会見で北海道訴訟弁護団の須田布美子弁護士は、提訴した2019年には11の自治体に止まっていたパートナーシップ制度が現在では少なくとも392の自治体で施行され、その人口カバー率が80%を超えていることや、複数の新聞社の世論調査で「同性婚を認めるべき」だという回答が7割前後に上っていることをあげ、「世の中はすでに変わっている。3月14日の二つの判決に注目し、それを受けた国会の動きにも注目して欲しい」と話しました。

 東京二次訴訟弁護団の上杉崇子弁護士は、これまでの地裁判決で示された、憲法14条1項と憲法24条2項の違憲判断のほかに、これまでは認められてこなかった憲法24条1項の「婚姻の自由の侵害」がどう判断されるかが大きなポイントだと説明しました。

 東京二次訴訟の原告である鳩貝啓美さんは、高齢になった時に、婚姻関係にあれば当然受けられる雇用保険の介護休業給付や健康保険の扶養、配偶者控除、相続などについて「何十年も連れ添った私達は果たして晩年でもお互いのそばにいて守り合えるのでしょうか」と不安な気持ちを語りました。

 北海道訴訟原告の中谷衣里さんは、自治体のパートナーシップ制度ではペアローンが組めなかったことや、事故にあった際に警察の聴取で理解されづらかったことなど、異性カップルならば起きない苦労について話し、3月14日の札幌高裁判決ではこれまでの裁判では違憲判断が示されなかった憲法24条1項などついても「前向きな判断を下してほしい」と訴えました。

 3月14日は、午前10時30分ごろ東京二次訴訟で判決が出る見通しで、午後3時以降に札幌高裁で判決が出る見通しです。

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