1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 社会
  4. 社会

【また値上げ...】食品だけじゃない『郵便料金』や『先発医薬品』も 一方で児童手当が"高校生"も対象に!支給額大幅アップの家庭も?【10月からのお金の話】

MBSニュース / 2024年9月24日 13時41分

 10月から変わるお金の話。お財布に厳しい“悲しい値上げ”もまた多くなりそうですが、中には“うれしい値上げ”もあります。さらに、いわゆる106万円の「年収の壁」の制度も変わるということです。働く時間はどうするべきなのか?そもそも年収の壁とは何なのか?ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんへの取材などをもとにまとめました。

食品だけじゃない…10月から値上がりする“あれこれ”

 10月からの“悲しい値上げ”、1つ目は「食品」です。約3000品目が値上がりする可能性があり、特にチョコレートは、猛暑や干ばつで原料のカカオ豆が高騰していて、「カカオショック」と言われるほどになっています。

 2つ目は「郵便料金」。定形郵便物が25gまで84円、50gまで94だったのが、10月以降は50gまで110円となります。また、通常はがきは63円→85円、レターパックプラスは520円→600円、レターパックライトは370円→430円に値上がります。

 3つ目は「薬」。先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品の発売から5年たったものや、ジェネリックの置き換え率が50%以上については、「特別料金」の支払いを求めるということです。もちろん医療上、先発医薬品の必要がある場合などは除きます。

 例えば、保湿薬の「ヒルドイドソフト軟膏」は、先発薬を選んだ場合、9月までの自己負担額は280円ですが、10月からは406円に(ジェネリック医薬品の場合は80円)。血圧降下薬「アジルバ錠」(40mg・30日分)も、1080円→1560円に値上がりします(ジェネリック医薬品の場合は450円)。

 そして、“悲しい値上げ”4つ目は「火災保険料」。台風などの自然災害が相次ぎ、収支は赤字続き。損害保険大手4社は火災保険料を約1割アップするということです。そして、火災保険のオプション扱いで水害リスクもカバーしてくれる水災補償にも変更点が。これまでは一律料金でしたが、水害リスクを市区町村別に5段階で評価し、水害の多い地域ほど保険料が高くなる仕組みとなります。

うれしい値上げ1:最低賃金が全国平均50円アップ!

 10月からの“うれしい”お金の話もあります。1つ目は最低賃金のアップ。全国平均で50円上がります。一番高いのは東京で1113円→1163円で、一番安い秋田では897円→951円に。大阪は1064→1114円となります。

 ちなみに、各国の最低賃金は、韓国1058円、ドイツ1996円、イギリス2196円、オーストラリア2371円、アメリカは州によって差がありますが、ワシントンなど都市部は2000円を超えています。

うれしい値上げ2:児童手当の拡充 第3子の数え方も変わる

 また、少子化問題が深刻化する中、児童手当が拡充されます。10月から変わるポイントは以下です。

▼所得制限の撤廃
▼高校生年代も対象となる
▼第3子以降は3万円に増額

 さらに、第3子の“数え方”も変わります。9月までは、高校を卒業した年代は第1子として数えませんでしたが、10月からは大学生の年代まではカウントされます。

 子どもが4人いるMBS山中真アナウンサーの例を見てみます。9月までは19歳(カウントなし)・高校生(0円)・小学生(1万円)・小学生(1万5000円)で、児童手当は計2万5000円でした。

 しかし、10月以降は19歳(カウントなあり)・高校生(1万円)・小学生(3万円)・小学生(3万円)で、毎月計7万円となります。

 少子化の原因については、「育児の経済的負担が大きい」が大きな要因として挙げられています(ニッセイ基礎研究所より)。小学校から大学まですべて公立で約800万円、すべて私立なら約2300万円かかると言われる中、児童手当拡充が育児の経済的な助けになれば、少子化対策に一石を投じることになるかもしれません。

年収“106万円の壁”と社会保険

 10月からは「年収の壁」の制度も変わります。今回、着目すべきは106万円の壁と130万円の壁です。

 まず、年収106万円を超えると一定の条件で社会保険に加入する必要があり、厚生年金と健康保険料を支払わないといけません。ファイナンシャルプランナー・福一由紀さんの試算によると、年収105万円の場合は、所得税・住民税と雇用保険を支払い、手取りは約103万円。しかし年収が1万円増えた106万円の場合、厚生年金・健康保険の約16万円を追加で支払うため、手取りは約90万円に減ってしまうのです。

 この社会保険加入の対象が10月から拡大されます。9月までは勤務先の従業員数が「101人以上」の企業に勤めている人が対象でしたが、10月からは従業員数が「51人以上」の中小企業も対象になるということです。

社会保険に加入するメリット

 ファイナンシャルプランナー・福一由紀さんは、社会保険は、「加入させられる」と考えるのか、「加入することができる」と考えるかで大きく違うといいます。保険料を支払うことは、メリットもあるということです。

 1つ目のメリットは、年金が“2階建て”となること。厚生年金と国民年金となるため、年金の支給額が増えます。

 2つ目のメリットは、健康保険の“給付充実”。例えば、病気などで仕事を休んだ場合、「傷病手当金」が最大1年半まで給与の3分の2相当、支給されます。また、産休期間中には「出産手当金」が給与の3分の2相当、支給されます。これは自分で健康保険料を支払わなければ受け取れないものです。

年収が106万円を超えた!手取りを同程度に戻すには?

 ちなみに、年収106万円を超えた人が年収105万円の手取りと同じ程度に戻すにはどれくらい働けばいいのか?大阪の最低賃金1114円で計算してみました。

 週20時間×4週で働くと、年収が106万9440円。社会保険に加入して手取りは約90万円となります。これをさらに週3時間増やして週23時間×4週で働くと、年収が122万9856円、手取りは104万3901円で同程度に。つまり週3時間、働く時間を増やすと、手取りが減らずに年金もアップするということです。

 こうした制度の変更などにより、社会にどのような変化が生じるのでしょうか。

(2024年9月23日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください