<元海上自衛隊トップ・海将が緊急提言(1)>武力行使3要件のカナメ「必要最小限度の実力行使」って何だ?
メディアゴン / 2015年8月26日 7時10分
伊藤俊幸[元・海上自衛隊 海将]
* * *
衆議院での安全保障法案の採決を経てから「日本を戦争できる国にするな」「徴兵制反対」と法案反対を表明する意見が連日報じられています。
このままでは自衛官たちは、国民の皆様に認めらない法律によって働かなければなりません。戦後の日本は民主主義国家なのですから、特に安全保障に関する法律こそ国民の理解の上に成立する必要があります。
先日まで海上自衛隊の海将として現場を預かっていた者として、筆者は日本の防衛政策をわかりやすく解説する必要があると思い筆をとりました。
本稿では「必要最小限度の実力行使」について書いてみたいと思います。ご承知のとおり、憲法第9条第2項で「国の交戦権はこれを認めない」とされていますから、昨年2014年7月の閣議決定以前の「武力の行使」の3要件は以下のとおりでした。
1. わが国に対する急迫不正の侵害があること
2. これを排除するために他に適当な手段がないこと
3. 必要最小限度の実力行使にとどまることです。
特にこの3番目の「必要最小限度の実力行使」の要件により、「我が国の武力行使」とは、「相手国領土」への占領等は認められず、攻撃してくる「相手国兵力」の破壊・殺傷のみを意味するのです。
言い換えれば相手国からの攻撃を「排除」するだけで、相手国に行き「反撃」することはできません。剣道でいうならば、打ってきた相手の刀を「払い」のけ「弾き飛ばす」ことはできても、反撃に転じて相手の面や胴を打つことは許されないわけです。
一時期、もし相手国からのミサイル攻撃が排除し続けても終わらない場合、相手国のミサイル発射基地だけは「攻撃」してもよいのではないかとの「敵策源地攻撃」議論がありました。これは攻撃武器たる刀、これを持っている相手の小手ぐらいは打っても良いのではないかとの議論と解釈できます。
このように我が国が直接攻撃を受けている正に「日本有事」の場合であっても、我が国は攻撃してくる兵力だけを「排除」することしかできません。
従って自衛隊に代わって相手国まで行き、更なる侵略を防止するため米軍が反撃を加える、これが日米同盟の関係です。それくらいこの「3. 必要最小限度の実力行使」という文言は、交戦権を否定している憲法9条第2項に「極めて忠実な要件」なのです。
昨年7月に新3要件が閣議決定されましたが、この3「必要最小限度」の部分は全く変わっていません。その閣議決定に従って作られた今回の安全保障法案もこの考え方を全く逸脱していないのです。
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