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<桃田闇カジノ、野球賭博>「賭博は違法、無条件にダメ」という社会意識の法的根拠って何?

メディアゴン / 2016年4月14日 7時30分

高橋維新[弁護士]

* * *

プロ野球選手にバドミントンの日本代表候補。昨今スポーツ選手による賭博の問題が世間を賑わせている。

一方で「賭博がそんなに悪いことなのか」「人様に迷惑をかけずに自分の財産を削っているだけなので放っておけばいいではないか」という声もある。

賭博自体が悪かどうかで言えば、法的な意味では「悪」だ。以下の透り、この国では刑法で、賭博を禁じているからだ。

 <刑法 第185条>賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
 <刑法 第186条>① 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。② 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

ちなみに競馬・競艇・競輪・オートレースのような公営の賭博は、それぞれ競馬法・モーターボート競走法・自転車競技法・小型自動車競走法という根拠法があり、法律で公認されているため、これらで金をかけても、「正当行為」として違法にはならない。

 <刑法 第35条>法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

逆に言うと、このように法令で公認されている賭博以外は、原則すべて違法になるというのがこの国の法律なのだ。

【参考】<桃田選手闇カジノ問題>「損切りできない人」と「仕組みを理解できない人」はギャンブルをやってはいけない

そこで本稿では、

 「そもそもなぜ法律で賭博が原則違法とされているのか」
 「この法律は変えるべきでないのかどうなのか」

ということについて考えたい。

さて、刑法185条と186条の賭博罪の規定は何のためにある条文なのだろうか。次のような例で理解するとわかりやすい。

例えば、ある会社で1ヶ月働いて、20万円がもらえたとする。20万円は労働の対価としてもらえるのだが、これを逆に会社の立場から見れば、会社があなたに20万円を払ってくれるのは、あなたが働くことに20万円以上の価値があると考えているからである。あなたが働くことで20万円以上の何かが生まれると考えているからこそ、会社は身銭を切って20万円を払うのである。

商品の売買でも同様である。あなたが10万円を出してテレビを買ったとする。この取引が成り立つのは、あなたは10万円を持っているよりテレビを持っている方がいいと考えたからだ。お店が10万円を受け取ってテレビを売る動機も同じで、テレビを持っているより、10万円を得た方がいいと考えたからである。

取引の結果、あなたは10万円より高い効用(満足の度合い)を手にする。お店もテレビを持っているより高い効用を手にする。その結果、社会全体の効用(の総和)が上がる、というわけだ。

他方、賭博はどうだろうか。あなたがAさんと賭博をして勝ち、Aさんから100万円を奪ったとする。この時、100万円が右から左に移動しただけで、あなたは100万円分の効用を得ているが、逆にAさんは100万円分の効用を失っている。もちろん、社会全体の効用は、上がっていない。売買や勤労の取引と違って、勝った方だけが得をするだけなのである。

「プラスマイナス0」ならまだ良いが、賭博はその他にも様々な弊害を内包している。あなたが賭博ばかりに傾倒して働かなくなることで、社会全体の効用が減るかもしれないし、負けた方が腹いせや元手ほしさに色々な犯罪に走るかもしれない。社会全体の効用は、変わらないばかりか、むしろマイナスになる危険性も多いにあるわけだ。

だから、賭博は禁止されているのだ・・・というのが経済学的な説明である。

一方、賭博それ自体は、娯楽としての側面も持ち合わせている。賭博に参加することで、得失するお金とは別に、賭博それ自体を楽しむことで得られる効用がある。この効用が、賭博が生む弊害よりも勝るのであれば、社会全体の効用はトータルで増えることになるので、その場合は賭博を禁止すべきでないということになる。それが、刑法185条に例外として定められている「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」に当たるという解釈を筆者は唱えている。

【参考】<今の選挙制度は機能しているか?>18歳の選挙権と同様に被選挙権も引き下げはできる[茂木健一郎]

この考え方を進めると、賭博をした本人に正業があり、その収入の範囲内で無理のない賭け事ができているのなら、基本的には「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」に当たることになると考えられる。正業にもつかずプラプラして博打ばかり打っているのであれば、社会に与える弊害があるが、きちんと働いているならそういう実害はない。

さて、最近の一連の賭博騒動でいえば、プロ野球選手も、バドミントンの選手も、賭けている額が大きそうなのできちんと吟味する必要はあるが、基本的に自分たちの収入で賭博ができていたのであれば、筆者の解釈では賭博罪に当たらない(ただ、借金してまで賭博をしていたと報じられる田児選手は筆者の解釈でも賭博罪に当たる可能性の方が高いだろう)。

彼らは自分のお金を自分でいいように使っただけである。自分の収入を株取引やFXに回すのと何が違うのだろうか。本人が財産を失うのであれば本人が勝手にすればいいことであって、国家がおせっかいしてまで禁止すべきことではない。本人が収入の範囲内で自分の財産を使っているだけであって、特に周りに迷惑をかけていない場合に、他人がとやかく言うことではないだろうと思うのだが、どうだろうか(無論、国家が賭博を罰すべきかどうかと、所属するスポーツ団体が処分を課すべきかどうかは別の問題ではある)。

ここに書いた賭博罪の解釈は多分に筆者独自の解釈である。現行刑法のもとでは、賭けている額が大きければ直ちに賭博罪になる可能性の方が高いと思われる。筆者は、自分の解釈が現行刑法のもとで通用するとは思っていないが、言いたいことは、筆者の解釈がすんなりと通るように法律を変えていくべきではないかということだ。

いかに額が大きかろうとも、人様に迷惑をかけていないような賭博まで国家がおせっかいで禁止すべきとは思えない。法律が変われば、徐々に人々の意識も変わってゆくだろう。大きな額を賭けていたスポーツ選手たちに対して今は反発の声の方が大きいが、それは賭博自体が違法で、無条件にいけないことだという意識が社会にあるからだ。

その意識が本当に正しいことなのかどうかを今一度立ち止まって考えてみてはどうだろうか。

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