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本当の真実を隠滅するため?オウム死刑執行-植草一秀

メディアゴン / 2018年8月3日 19時47分

本当の真実を隠滅するため?オウム死刑執行-植草一秀

植草一秀[経済評論家]

* * *

7月16日、松本・地下鉄両サリン事件などで計29人の犠牲者を出した一連のオウム真理教事件をめぐり、死刑が確定していた死刑囚のうち、7月6日に執行されなかった、残りの6名の死刑囚に対する死刑が執行された。

この死刑執行を受けて、駐日欧州連合(EU)代表部、EU加盟国の駐日大使、アイスランド、ノルウェー、スイスの駐日大使が、死刑廃止を訴える共同声明を発表した。

声明文は以下の通り。

「7月26日、6人の死刑が、日本の当局により執行された。刑が執行されたのは1995年に東京の地下鉄で実行された、サリンによるテロ攻撃の犯人であることが判明したオウム真理教のメンバーであった。われわれの7月6日の声明で示したように、EU、その加盟国、アイスランド、ノルウェーおよびスイスは、同事件が、日本そして日本国民にとってとりわけ辛く特殊な事件であることを認識している。われわれは、心からの同情を表し、犠牲者とその家族の苦悩を共有し、加害者が誰であれ、またいかなる理由であれ、テロ行為を断じて非難する。しかしながら、本件の重大性にかかわらず、EUとその加盟国、アイスランド、ノルウェーおよびスイスは、いかなる状況下での極刑の使用にも強くまた明白に反対し、その全世界での廃止を目指している。死刑は残忍で冷酷であり、犯罪抑止効果がない。さらに、どの司法制度でも避けられない、過誤は、極刑の場合は不可逆である。日本において死刑が執行されなかった2012年3月までの20カ月を思い起こし、われわれは、日本政府に対し、死刑を廃止することを視野に入れたモラトリアム(執行停止)の導入を呼びかける。われわれは、友人であり同じ考えを持ち、価値や原則を共有する日本を含めた、全世界における死刑廃止を引き続き積極的に追い求める。われわれはそれを、建設的な精神を持って、また国連人権理事会の普遍的・定期的レビュー(UPR)の枠組みにおける勧告に則って行う。」

声明が示す、死刑制度廃止を求める論拠は以下の三点だ。

第一に、死刑が残忍で冷酷な刑罰であること。

第二に、死刑に犯罪抑止効果がないこと。

第三に、過誤が避けられず、極刑の場合は不可逆であること。

死刑執行の命令を出した上川陽子法相は、前回の死刑執行の前夜である7月5日に、自民党議員40名程度などが参加した「赤坂自民亭」なる「呑み会」で「女将」を務め、メインゲストとして参加した安倍晋三氏と祝杯を挙げている。死刑は国家による殺人である。安倍内閣は、わずか21日間に13名もの殺人を実行した。その死刑執行の前夜に宴会を催し、祝杯を挙げるという感覚を理解できる国民は少ないだろう。

事件そのものは許すことのできないものであるし、被害者および被害者の家族、関係者の多くが極刑を求める心情は理解できる。しかし、それでも世界の趨勢は死刑制度廃止の方向に確実に向かっている。その最大の理由は、死刑そのものが残忍で冷酷であることによる。刑罰制度が、単純な応報原則によって構築されているなら殺人に対する刑罰を死刑とすることに合理性が認められるのかも知れない。

しかし、現代国家における刑罰は、単なる犯罪への応報であることにとどまらず、社会復帰の達成に資するものであることを求めている。この考え方が、再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資するものであるからだ。

また、国連自由権規約委員会や国連拷問禁止委員会等の国際機関は、日本における死刑制度ならびに被拘禁者に対する制度について、国際人権(自由権)規約第6条(生命の権利)、第7条(非人道的な刑罰の禁止)、第14条(公正な裁判の保障)等を根拠に、繰り返し改善を勧告してきている。しかし、その勧告に対する見るべき改善はなされてきていない。死刑が執行された者の多くが再審請求中であった。過去の歴史事実は、何度も何度も再審請求を行った結果として、最終的に再審が開始され、司法判断が覆った事例の存在を示している。

日本国憲法第32条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定しており、再審請求中の死刑執行は憲法違反である。私たちは、世界の趨勢が、なぜ死刑制度廃止に向かっているのかを、よく知り、考える必要がある。そして、日本においても死刑制度を廃止するべきである。

[植草一秀の公式ブログ『知られざる真実』はコチラ]

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