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自動車の盗難や譲渡、海外転勤、妊娠…知っておきたいお得な制度、自動車保険の「中断証明書」とは?

MONEYPLUS / 2024年7月7日 11時30分

自動車の盗難や譲渡、海外転勤、妊娠…知っておきたいお得な制度、自動車保険の「中断証明書」とは?

自動車の盗難や譲渡、海外転勤、妊娠…知っておきたいお得な制度、自動車保険の「中断証明書」とは?

中断証明は、自動車保険の割引等級を、要件さえ満たせば無料で取っておける制度。意外と知られていない、妊娠特則や海外特則なども解説します。中断しても使わずじまいのケースもあります。どのように活用すればいいのか、事例も紹介します。


自動車保険の割引制度

自動車保険は、火災保険や医療保険などと違い、割引・割増の等級制度があります。

1年間、事故で保険を使わなければ、割引等級が1等級ずつ上がり、保険料の割引率が増えていく仕組みです。反対に事故で保険を適用すると、通常の事故で3等級ダウン、飛び石や落書きなど一部指定された事故の場合1等級ダウンのように、割引率が下がってしまいます。

免許を取得し、長年運転を続けているドライバーの多くは、割引等級を積み重ね、高い割引を所有しています。割引等級の上限は20等級。割引率は63%です。大変大きな割引です。

割引の中断とは?

自動車保険に加入しているひとが何らかの事情で保険をやめるとき、条件が合致すれば、今まで積み重ねた割引をそのまま取っておくことができる制度があります。「中断制度」といい、中断事由により3つの種類があります。

1.国内特則
契約中の自動車を手放したり、使用しなくなったりした場合に使える特則です。

自動車の廃車、譲渡、盗難、災害による滅失、車検切れなどの事由が起こった場合、自動車は使えませんから、保険契約は解約することになります。このような場合、解約日と同時に中断証明書を発行することができます。自動車が使えない状態になった後、自動車保険の満期を迎えた場合も、満期日で中断することができます。

車検がまだ残っていて、いつでも運転できる状態だが、仕事の関係で車庫においたまま一切乗っていない。このようなケースは中断できそうに見えますが、車検が有効中で運転することが可能な車では中断できません。

2.海外特則
留学や海外転勤等で契約中の自動車を使用しなくなった場合にも使えます。

海外へ出国するため、しばらく自動車を使わない場合は、国内特則のような条件は必要ありません。海外特則の条件は、中断日が、記名被保険者(主に車を運転するひと)の出国日から6か月遡った日以降であること、かつ、帰国日前に契約していた最後の保険契約であること。この2つの要件を満たせば中断することができます。

3.妊娠特則
妊娠に伴って、契約中の自動車(二輪・原付のみ)を使用しなくなった場合に使えます。

この特則も、自動車の廃車や譲渡などの条件は不要です。二輪自動車、原動機付自転車に限りますが、保険の解約日または満期日までに母子健康法に定める妊娠の届出を行っていることが条件です。母子健康手帳の届出日が記載されたページのコピーがあれば中断できます。

中断証明書を発行するためには、それぞれ確認資料が必要になりますが、保険会社により異なりますので、中断したい場合は加入中の保険代理店などに確認しましょう。

自動車保険の等級は1~20等級までありますが、中断できる等級は7~20等級です。

今後自動車保険に加入することはないだろうと思っていても、将来ライフスタイルがどのように変わるかわかりません。条件により、ご家族に引き継ぐこともできます。中断証明書発行に費用はかかりませんので、中断しておくことをおすすめします。

中断証明書を使うとき

中断をした等級は、中断した時の保険会社だけでなく、他の保険会社でも使えます。一旦中断した等級を使うためにはどのような条件が必要でしょう。

1.有効期限内に使うこと
中断証明書には期限がありますので、中断の期限内に使う必要があります。国内特則と妊娠特則は中断日の翌日から10年以内です。海外特則に関しては、10年以内に加えて、帰国日から1年以内に使うという条件があります。

2.中断した自動車と新しい自動車の車種が同じであること
新しく購入した車とまったく同じ車である必要はありませんが、通常、自動車保険の規定で車両入替が可能な用途車種であることが必要です。中断した車が軽四輪乗用車で、新しい車が普通乗用車や軽四輪貨物車などの場合は中断を使って等級を引継げますが、自家用小型貨物車や、小型ダンプカー、二輪自動車など車両入替ができない用途車種には使えません。詳しくは、新たに保険契約を申込む代理店に相談しましょう。

また、車検切れで中断をした後、車庫で眠っていた車が再車検を受けた場合も対象です。

3.新しい保険契約の記名被保険者(主に車を運転するひと)、車の所有者が条件を満たしていること
新しい車の記名被保険者と、車の所有者が、中断した契約の記名被保険者や所有者と同じ、という条件があります。同じであるという条件以外にも、記名被保険者の配偶者や同居の親族のような細かな条件がありますので、中断を使うときは条件に合致しているかよく確認しましょう。ただし、妊娠特則については、中断した契約の記名被保険者のみ等級を引継げる決まりですので注意が必要です。

中断証明書の活用例

1.子どもに等級を譲る
家族で2台自動車を所有していたが、仕事の都合で交通の便が良い場所へ家族で引っ越し。その際車を2台から1台に減らし、等級を中断していた。子どもが免許を取得し、就職に伴って車を購入。等級を引継ぐことができた。

2.孫に等級を譲る
高齢となり免許を返納。返納に合わせ車を売却し保険も解約中断した。その後、ひとり暮らしに不安を覚え、娘夫婦と同居を始めた後、孫が免許を取得し車を購入。同居の親族という条件に合致し、中断していた等級を引継ぐことができた。

3.単身赴任で等級を中断
夫婦で1台ずつ自動車を所有していたが、夫が単身赴任となり、自動車は不要となった。車は実家に置いていたが、自動車保険料が負担になり、車検切れの際に保険を解約、中断を行った。車のメンテナンスは定期的に行い、5年後単身赴任から戻り、中断していた等級を使って復活。

スタートから60%の割引が使えるとしたら、家計に大変うれしいプレゼントになります。必ずしも活用できるとは限りませんが、条件にあてはまることもあります。中断のひと手間をかけましょう。

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(寺田 紀代子)

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