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自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは

MONEYPLUS / 2024年11月3日 11時30分

自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは

自転車の「ながらスマホ」で懲役刑も…11月から変わった「道路交通法」の罰則とは

2024年11月から道路交通法の改正により、自転車運転中の「ながらスマホ」と「自転車の酒気帯び運転」が罰則の対象になりました。手軽な乗物の自転車ですが、死亡や重傷事故になるケースもあり、高額賠償の加害者になってしまう場合もあります。増え続ける自転車事故抑止のための改正を詳しく解説します。


2024年11月道路交通法改正「自転車の罰則強化」

今回の道路交通法改正では、自転車運転中の携帯電話を使用しながらの交通事故が増加傾向であること、また、酒気帯びで自転車を運転した時の交通事故が、死亡や重傷事故につながることが多いことから、自転車運転中の罰則規定が強化されました。

警察庁の統計によると、2023年中の自転車関連事故は72,339件で、2020年の67,673件から毎年増加しており、全交通事故に占める割合が2割を超えています。

画像:警察庁HP「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」

交通事故抑止のために強化された罰則規定を確認してみましょう。

1. 運転中の携帯電話等使用禁止

スマホなどを手に持ち通話しながら自転車を運転した場合、通話はしていなくても、画面表示を注視しながら運転した場合(いわゆる「ながらスマホ」をした場合)
→6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

さらに、「ながらスマホ」により事故などの交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金

手に持たず、自転車に取り付けたスマホを注視することも禁止です。気をつけましょう(自転車停止時は除きます)。

2. 自転車の酒気帯び運転等の禁止

今までは酒酔い運転(酩酊状態での運転)のみ罰則規定がありましたが、酒気帯び運転も罰則規定が適用されます。酒気帯びとは、「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態」とされています。

この状態で自転車を運転した場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

一般的にはビール中びん1本の飲酒でこの程度の状態になるようです。この程度だったら、自転車の運転に支障はないという考えは禁物です。たとえ自転車と言っても飲んだら乗るな。飲酒運転はやめましょう。

3. 自転車の酒気帯び運転等のほう助の禁止

実際お酒を飲んでいなくても、酒気帯び運転をする恐れのある人に酒類の提供、自転車を提供することも禁止されています。実際に酒類を提供したひとや、自転車を提供したひとが酒気帯び運転をした場合も、11月から罰則対象となります。

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自動車に適用されていた飲酒運転周辺者三罪と呼ばれる罰則が自転車にも適用されました。自分は飲んでいなくてもほう助している可能性はあります。気をつけましょう。

4. その他自治体ごとの罰則(今回の改正前から適用されている罰則)

その他にも都道府県単位の道路交通法で定められた罰則があります。

傘さし運転
→5万円以下の罰金

イヤホン、ヘッドホンなどの使用で音や声が聞こえない状態での運転
→5万円以下の罰金

イヤホンなどは、外の音が聞こえるタイプもあり一概には言えませんが、注意が散漫になりがちです。罰金の対象になる場合もありますから注意しましょう。

意外に知られていない「自転車運転者講習」

交通の危険を生じさせるおそれのある「危険行為」を繰返す自転車運転者に対し、都道府県公安委員会は、違反者に対し「自転車運転者講習」の受講を義務付けています。この「危険行為」を3年以内に2回以上検挙された場合は、「自転車運転者講習」を受けなければならないというものです。受講時間は3時間、受講手数料が6,000円かかり、受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が課せられます。

今回の改正で危険行為に「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が追加されています。

危険行為とは

①信号無視 ②通行禁止違反 ③歩行者用道路徐行違反 ④通行区分違反
⑤路側帯進行方法違反 ⑥遮断踏切立入り ⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先者妨害等 ⑨環状交差点安全進行義務違反等 ⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反 ⑫制動装置不良自転車運転 ⑬酒酔い運転、酒気帯び運転
⑭安全運転義務違反 ⑮ながらスマホ ⑯妨害運転

加害者になることもある自転車、自転車保険の加入は必須

過去の事故事例では自転車運転者が加害者となり、高額な損害賠償を命じられた例も少なくありません。そのような事例を受けて、条例で「自転車損害賠償責任保険等」への加入を義務付けている都道府県が増えています。

2024年4月1日現在、条例で義務化されているのは、下表のとおりです。いずれも罰則規定はありませんが、お住まいの自治体の状況を確認し、保険の加入を検討しましょう。

画像:国土交通省HP「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」

自転車損害賠償を補償するには以下のような商品があります。

1.「自転車保険」のような名称で傷害保険と賠償責任保険がセットになっている保険
2.自動車保険、火災保険、傷害保険などの特約として、日常賠償責任保険または個人賠償責任保険がセットになっている保険
3.学校や大学で加入する団体保険で賠償責任保険がセットになっている保険
4.TSマーク付帯保険(点検整備された自転車の車体に付帯された保険ですが、点検日から1年以内という補償条件があるので注意が必要です)

過去の事例では9,000万円以上の高額賠償の判例もあります。保険加入の際は、賠償金額の上限を確認しましょう。できれば、無制限補償の商品を選んだ方が安心です。

自転車は手軽で便利な乗物ですが、車と同様に危険が伴います。安全運転に心がけましょう。

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(寺田 紀代子)

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