観光地の駐車場が満車! そんな時にやりがちな無断駐車はやっぱりダメ! もしやってしまったら罰金だけで済まないコトも
MōTA / 2021年5月2日 12時0分
今年2021年のゴールデンウィークはコロナ禍のため、行楽地が混雑するというコトも考えづらい。だが、観光地で駐車場が満車で「どこに止めようか…」と迷ったコトのある人も多いハズ。そこでついやってしまいそうになるのが、近隣のスーパーやコンビニへの無断駐車だ。もちろん絶対にやってはならないことなのだが、実際に無断駐車をするとどんな顛末が起こるのか? 今回はそんなトラブルに見舞われる前に、真剣に考えてみたい。結論から言うと、ちゃんとした駐車場に止めよう! という当たり前の答えであったが、果たして。
無断駐車はダメ、絶対!
ちょっとだけだから……とコンビニやスーパーなどの駐車場に無断駐車していませんか?
今年2021年のゴールデンウィークはコロナ禍ということもあり、観光地へ足を運ぶ人も少ないとハズ。本来のゴールデンウイークであれば、観光地はどこもかしこも人、人、人……という状態だろう。
多くの人は観光地に向かうとき、クルマに乗って移動することが多く、人気の場所ともなると駐車場は満車。近隣のコインパーキングも満車で、駐車場の空きができるまで車内でひたすら待ったという経験がある人も多いのではないだろうか? そんなとき、目的地の近くにあるコンビニやスーパーなどの駐車場が空いているところを見かけると「そこに停めて行っちゃおうかな……」という気持ちが頭をよぎったことがある人もいるかもしれない。ただ、用もないのに無関係なお店の駐車場に駐車するのはルール違反であるし、中には「無断駐車は罰金○○円」という警告が貼られていることも。実際に無断駐車をするという人はほとんどいないことだろう。
今回は無断駐車をして、それが見つかってしまった場合、どんなことが起こるのか考えてみたい。
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長時間の無断駐車はリスク倍増
まず、無断駐車に関しては基本的に私有地内の出来事となるため、警察に通報しても駐車違反という扱いにすることはできない。そして、土地の所有者が無断駐車の車両をレッカー移動したり、タイヤロックをかけて移動できなくすることも違法となってしまう。司法手続きもなしに、自ら実力行使してしまう行為は禁じられているのだ。
ただ、他府県ナンバーの車両が長時間無断駐車されていると、心無い第三者がイタズラする可能性もある。その際に無断駐車されていた側の店舗が監視カメラの映像を提供してくれる可能性は低いだろうから、リスクは通常の駐車場に駐車するよりもはるかに高いと言えるかもしれない。“罰金〇〇円”とよくみる張り紙は効力なし!
次に罰金についてだが、いくら「無断駐車は○○円罰金」と書かれていても、実際に駐車場の持ち主が無断駐車ユーザーに罰金を請求することは不可能となる。
そもそも罰金というのは刑罰の一種であり、刑罰は国家が科すものという大前提がある。そのため、一般国民が罰金を科す権限がないのである。
お店に損害がある場合は多額の賠償金を請求されるケースも
ただし、無断駐車はその駐車場を有する人物の土地を無断で占有する行為であることは変わりなく、この行為は不法行為という扱いになる。そのため、土地の所有者は無断駐車をした人物に対して損害賠償請求をする権利があるのである。
といっても、数分で何万円もの高額というわけにはいかず、周辺のコインパーキングの相場を鑑みた金額程度になってしまう。
だが、その店舗が無断駐車によって損害、例えば来店するはずの客が駐車できずに帰ってしまったなどの合理的な理由があれば、その損害額もプラスして請求することも可能となっている。
また過去の事例では度重なる無断駐車によって、実質的な損害額だけでなく、慰謝料や弁護士費用までも支払え、という判決が出たこともあるのだ。
もちろん少額であっても損害賠償請求がなされれば、無断駐車した側もそれに対応しなければならないし、場合によっては高額な損害額が請求される可能性もゼロではない。少しだけだから……という軽い気持ちが、後々とんでもなく大変なことになることも“ない話”ではないのである。
そういった余計な出費や時間を失うことがないように、少々待つことになっても目的地の駐車場か近隣のコインパーキングを利用するようにしたいところだ。
【筆者:小鮒 康一】
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