いよいよ春の交通安全運動スタート! 一般道で意外とやってしまいがちな交通違反3選
MōTA / 2022年4月5日 17時0分
令和4年春の全国交通安全運動が2022年4月6日(水)から15日(金)までの10日間行われる。 この期間だけ注意すれば良いということでは決してないが、今回は一般道で「うっかり」やってしまいがちな交通違反を3つ紹介しよう。
「ながら運転」は他の交通違反と比べて非常に危険が大きい
スマートフォンや携帯電話、ナビやモニターなどを操作、注視しながらの運転、通称「ながら運転」は、道路交通法 第71条5の5で禁止されている。この「ながら運転」は2019年12月に厳罰化され、反則金や点数の引き上げ、罰則が強化された。
現在の反則金は「保持(スマートフォンや携帯電話を手に持っている状態を指す)」だけでも普通車で反則金が1万8000円、違反点数は3点となる。「ながら運転」によって事故を起こすなど交通の危険があった際にはさらに厳しく、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数は6点だ。これほど厳しくなっているにも関わらず、2020年では全体で年間約600万件の取り締まりを行っている中、「運転中の携帯電話使用等」だけで年間30万件以上の取り締まりが実施されたという。全体の5%を占めるほど、警察もかなり力を入れて取り締まっているのだ。
「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思っている人もいるかもしれないが「ながら運転」による悲惨な交通事故も起きている。ドライバーは2秒以上スマートフォンなどの画面を注視すると、危険を感じて前方を確認するという研究データがある。「2秒くらい」と思うかもしれないが、一般道を時速30kmで走行すると2秒間で約16.7m、時速60kmで走行した場合では約33.3mも進んでしまう。画面を注視するあまり、前方を見ずに長い距離を走れば歩行者や停止車両が目に入ったときにはブレーキが間に合わなくなる可能性は高い。
また、前方をしっかりと確認している場合と比べてブレーキのタイミングも遅くなるため、高速域で衝突する可能性も高く、非常に危険な行為だ。
スマートフォンや携帯電話などは、運転中に操作や注視の有無に関わらず手に持つことすら禁止されているため、注意したい。横断歩道での一時停止率は全国で約3割!
道路交通法 第38条では、横断歩道での歩行者の優先が定められている。そのため、信号のない横断歩道で歩行者が待っていた場合には一時停止して歩行者を横断させなければならない。
しかし、JAFが2021年に発表した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」の結果によると、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている際に一時停止するクルマの割合は全国平均で30.6%だったという。
「自分が停止しても対向車が停止しないので危ない」「一時停止すると後続車から追突されそうになる」といった声もあるようだが、こちらも反則金や違反点数はドライバー側にかかるため注意したい。反則金は普通車で9000円、違反点数は2点となる。緊急車両が接近してきた場合には原則左側に寄って一時停止して道を譲る
道路交通法 第40条では、救急車や消防車などの緊急自動車が接近してきた場合は道路の片方(原則左)側に寄って一時停止し、道を譲ることが義務づけられている。緊急車両が交差点に進入前の場合には一般車両は交差点に進入してはいけない。
交差点を通行中に緊急車両があれば、交差点を出た場所で左に寄って一時停止し、緊急車両を先に通さなければならない。緊急車両の接近が目や耳でわからないような状態で走行するのは危険だ。どんな状況であっても重要なのは、どう動けば緊急車両の通行を妨げないで済むかを考えて行動すること。緊急車両からマイクで指示がある場合は、その指示に従ってほしい。
こうした緊急車両の進行を妨害する行為は違反となるが、道路状況により進路を譲りたくても譲れない場合は違反にはならない。明らかな妨害行為が確認された場合に違反点数1点、反則金は普通車で6000円となる。
緊急車両のわずかな遅れが命に関わることもあるため、思いやりを持って走行することを心がけたい。
【筆者:篠田 英里夏(MOTA編集部)】
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