1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

改正子ども・子育て支援法が成立! 結局どうなる? - 国民の負担額とは?

マイナビニュース / 2024年6月11日 16時30分

<育児休業給付>
両親がともに育児休業を14日以上取得した場合、最長28日間は、育児休業給付を拡充して実質的な手取りが減らないようにします。

<時短勤務>
2歳未満の子どもがいて親が時短勤務をする場合、賃金の10%を支給する新たな制度を創設するとしています。

<ヤングケアラー>
家事や家族の世話を日常的に行う子どもについて、国や自治体による支援の対象とすることを明記し、対策を強化するとしています。
■2026年度から「子ども・子育て支援金」の徴収も始まる

今回成立した「改正子ども・子育て支援法」では、少子化対策の財源の1つとして、公的医療保険に上乗せで徴収する「子ども・子育て支援金」の創設も定められています。

この支援金制度による徴収は2026年度から始まりますが、1人当たりの平均徴収額(月額)は、2026年度は250円、2027年度は350円、制度の確立する2028年度は450円とされています。

ただし、この数字は子どもなど扶養されている人も含めた医療保険の加入者全体で計算されているため、実際の徴収額はこれよりも高くなることがあると考えられます。

また、徴収額は加入している保険の種類によっても異なります。いずれも2028年度の時点では、大企業に勤める人などが加入する「健康保険組合」が500円、主に中小企業に勤める人などが加入する「協会けんぽ」が450円、公務員などが加入する「共済組合」では600円とされています。

そして、自営業者などが加入する国民健康保険では、加入者1人当たり400円(1世帯当たり600円)、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度でも350円が徴収される見込みです。

ただ、扶養される人を除いた「被保険者」のみで試算すると、健康保険組合が850円、協会けんぽが700円、共済組合が950円となります。

なお、徴収は労使折半で行われ、事業主も同額を拠出します。支援金制度による徴収で、2026年度は6,000億円、2027年度は8,000億円、そして2028年度以降は1兆円を集める計画となっています。

政府の説明では、「歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、実質的な負担は生じない」としています。つまり、賃上げなどの効果によって負担率は上昇しないということですが、実際、賃金があがるかどうかは企業・国民のおかれている状況によってさまざま。必ずしも、この説明通りにいくとは言い難いでしょう。
■国民の理解を得られるか

今回は、「改正子ども・子育て支援法」について、その内容や財源確保のための徴収額などを解説しました。

本格的な少子化対策に向けた第一歩となる「改正子ども・子育て支援法」ですが、公的医療保険からの支援金徴収については疑問の声があがっています。少子化対策や子育て支援の拡充は必須である一方、財源確保に向けてどのように国民の理解を得ていくのかは課題として残りそうです。

武藤貴子 ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント 会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中 この著者の記事一覧はこちら
(武藤貴子)



この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください