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実家に眠っているかも? 知らないと怖い、お金が戻ってこない「郵便貯金」口座とは

マイナビニュース / 2024年8月15日 11時0分

○民営化前の郵便貯金、満期後20年2カ月でお金を引き出せなくなる

じゃあ何の問題もないはず……と思わず、ぜひもう少し。

定額・定期・積立の各郵便貯金は、満期後20年と2カ月が経過すれば、権利が消滅してしまうのです。

金融庁のサイトを見ると、休眠預金等とは「預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象となる預貯金」と書いてあります。これは銀行の普通預金のほか、定期預金や貯金、定期積金をさします。

そしてよく見ると「「預金等」に当たらないもの」の欄には、「2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等」との記載が。

つまり、郵政民営化前に郵便局に預けられた定額郵便貯金や定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等は、預貯金保険法が対応する「休眠預金等」に含まれないということです。

民営化前の積立郵便貯金はすべて満期が来ています。

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険・郵便局ネットワーク支援機構(以下、郵政管理・支援機構)から満期後10年で発送される「満期日経過のご案内」と満期後20年経過で発送される「権利消滅のご案内(催告書)」に気づかず、さらに2カ月経っても払戻し請求がないと、旧郵便貯金法により権利が消滅してしまいます。

ちなみに令和4年度末の睡眠貯金(休眠預金と同じ)は2,970億円あり、権利消滅額は197億円。このうち権利消滅分は国庫に納付されています。
○払い戻しができるケースも

一方のよい動きとしては、2023年9月に総務省から、高齢化が進む中で「預金者の死去や転居などで書面が届かない事例が多い」と、郵政管理・支援機構に権利消滅後でも正当な権利があれば払い戻しに応じるよう求めたことが報道されました。

同機構のWebサイトには、「郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A」や「満期を経過した郵便貯金の払戻しに関するお知らせ」などの項目があります。場合によっては請求できるそうなので、参考にしてみてください。
○適切な口座の管理で、相続手続きを楽に

さて、行政書士がこんなふうに「休眠預金がないか確認しておきましょう」と勧める理由は、2つあります。

一つ目は、遺産分割協議前に、何かのきっかけで休眠口座があるらしいとわかった場合、その通帳やキャッシュカードを探すのは想像以上に大変だからです。また解約も金融機関に合わせて手続きを行わなければならないため、お子さんにさまざまな労力をかけてしまうでしょう。

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