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知らないと怖い相続 第2回 「介護をしたから、遺産を多く受け取れる」とは限らない

マイナビニュース / 2024年9月25日 14時30分

亡くなった方の介護を献身的に行った人は、「寄与分」といって多く相続できる制度があります。ただ、寄与分は認められるハードルが非常に高いですし、認められたとしてもほんの少し増える程度なんです。

寄与分は、「介護をしていた時間数×ヘルパーに依頼していた場合の時給」のような形で計算します。しかも、介護をしていた人はプロのヘルパーではないという理由で、「ヘルパーの時給が2,000円ならその60パーセントくらいの時給だろう」と判断されてしまいます。

さらに、寄与分の主張をするには介護の記録をしっかり残していることが条件です。トイレやお風呂の記録を細かく残している人は少ないので、そうなるとやはり寄与分は認められにくいですね。


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○橘慶太
税理士。円満相続税理士法人代表。大学在学中に税理士試験に4科目合格。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋の3拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】のチャンネル登録者は10.7 万人を超える。
(武藤貴子)



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