知らないと怖い相続 第4回 今春スタート、放置すると罰金が課される相続の新ルールとは
マイナビニュース / 2024年10月9日 14時30分
お金の話の中でも、特に切り出しにくいのが「相続」問題。しかし、相続問題を放置したままでいると、いざという時、家庭内のトラブルにつながることもあります。また、「うちは資産家でもないし、相続は関係ない」と考える人も多いですが、相続は意外と多くの家庭に関わる問題です。
そこでこの連載では、『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)の著者で税理士の橘慶太氏に、家族と一緒に相続の知識を身に付ける方法や相続のトラブル事例、最新の相続ルール変更について詳しくお話を伺います。第4回は、今春スタート、放置すると罰金が課される相続の新ルールについて。
○不動産の相続後、3年以内に名義変更をしないと罰金も
━━2024年に相続のルールが大きく変わりました。最も大きな変更内容は何でしょうか。また、その変更が行われた趣旨についても教えてください。
2024年のルール変更で最も多くの方に影響するのは、今年4月から始まった「相続登記の義務化」です。 これは不動産の名義変更なのですが、たとえば、亡くなった方が土地を持っていてそれをご家族が相続する場合、名義変更をしなければなりませんが、今までは名義変更が義務ではありませんでした。
そのため、ずっと前に亡くなっているひいおじいちゃんの代から名義変更しないまま放置されているような土地が日本中にたくさんあり、その土地の面積を全部集めると九州よりも広くなるくらいなんです。これはあまりに問題だということで、今年の4月から「相続したら3年以内に名義変更をしないと罰金を課しますよ」というルールが始まりました。
この4月以降に亡くなった人の土地だけでなく、過去に亡くなり、名義変更されないまま放置されている土地も対象になるので影響は小さくありません。うちの事務所にも「ひいおじいちゃんの名前のままの土地があるんですけど、どうしたらいいですか」という相談はけっこう多く寄せられていますね。
━━この名義変更は、自分で簡単にできるものではなく、やはり専門家の方に相談が必要なのでしょうか。
誰が相続するかが決まっていれば、そこまで手続きは難しくありませんが、たとえば、土地の名義がひいおじいちゃんの名前のままになっている場合、誰が相続するかを決めるためには、その末裔たち全員の同意が必要になるんです。
中には「相続人100人」といったケースもあり、そうすると100人の実印と印鑑証明がないと名義変更できないので、とても大変です。代行してもらう場合、司法書士がこの分野の専門家になりますので、事情を説明すれば戸籍謄本を一生懸命かき集めて相続人全員に手紙を送ってくれます。しかし、連絡が取れる人と取れない人が出てくるので、本当に大変な作業になってしまいますね。
○
『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』(橘慶太 著/ダイヤモンド社 刊)
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○橘慶太
税理士。円満相続税理士法人代表。大学在学中に税理士試験に4科目合格。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋の3拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】のチャンネル登録者は10.7 万人を超える。
(武藤貴子)
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