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知らないと怖い相続 第5回 新ルール適用で「生前贈与」しても相続税がかかるケースとは

マイナビニュース / 2024年10月16日 14時30分

画像提供:マイナビニュース

お金の話の中でも、特に切り出しにくいのが「相続」問題。しかし、相続問題を放置したままでいると、いざという時、家庭内のトラブルにつながることもあります。また、「うちは資産家でもないし、相続は関係ない」と考える人も多いですが、相続は意外と多くの家庭に関わる問題です。

そこでこの連載では、『ぶっちゃけ相続』(ダイヤモンド社)の著者で税理士の橘慶太氏に、家族と一緒に相続の知識を身に付ける方法や相続のトラブル事例、最新の相続ルール変更について詳しくお話を伺います。第5回は、新ルール適用で「生前贈与」しても相続税がかかるケースについて。

○生前贈与の「3年ルール」が7年に延長

━━2024年の相続ルール変更では、「相続登記の義務化」という大きなルール変更があったということですが、他にも何か大きなルール変更はありましたか。また、その趣旨についても教えてください。

今年の1月から、生前贈与の「3年ルール」が7年に延長されました。たとえば、お父さんが亡くなる前3年間のうちに、お金を100万円ずつ子どもたちに渡していたとします(生前贈与)。しかし、亡くなる前3年以内に生前贈与していたものについては、「 亡くなった時に手元にあったもの」として相続税を計算しなければいけないというのがこの3年ルールです。

つまり、先に子どもにお金を渡していたとしても、「贈与していなかったものとして相続税の対象にします」というルールなんです。亡くなる直前に生前贈与をしておくと、財産が少なくなりその分相続税を少なくできるので、けっこう皆さん生前贈与をされていたんですね。

しかし、その駆け込みの贈与はやめてということで、この3年のルールが今年の1月1日から7年ルールに改正されました。その結果、「亡くなる前7年以内に行われた贈与は、相続税の対象にする」ということになり、贈与による節税はかなり難しくなりました。

若い人の方が比較的お金を使うので、国としては、「国民にもっと早くから生前贈与をたくさんしてもらったら、若い人にお金がまわって景気が良くなるのでは」という考えがあります。ですので、亡くなる直前ではなく、もっと早いうちから、7年くらい前から贈与を検討して欲しいというのが狙いの一つです。

もう一つは、贈与でがっちりと節税している方がけっこう多かったので、それをできなくさせようという狙いもあります。つまり、若い人のところにもっと早く贈与して欲しい、あとは、贈与による節税をやめさせたい、というのが7年ルールに変更された主な趣旨ですね。


『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』(橘慶太 著/ダイヤモンド社 刊)

10万人を救った相続本がパワーアップ! 2024年「相続贈与一体化」完全対応! 1億6000万円の節税ノウハウ、公開! 相続専門YouTuber税理士が、相続にまつわるお金のソン・トクをとことん教えます! チャンネル登録者数8.6万人超え! 相続の相談実績5000人超え! 遺言書、生前贈与、相続税、不動産、税務調査、完全対応! これ1冊で大丈夫!

○橘慶太
税理士。円満相続税理士法人代表。大学在学中に税理士試験に4科目合格。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋の3拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】のチャンネル登録者は10.7 万人を超える。
(武藤貴子)

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