知らないと怖い相続 第6回 「孫への生前贈与」をしても、相続税が課されるケースとは
マイナビニュース / 2024年10月23日 14時30分
通帳と印鑑、キャッシュカードの3点セットを本人が持っていて、なおかつ贈与でお金をもらっていることをきちんと本人が自覚している場合は問題ありません。「知らないうちに、私の口座に預金が1,000万円くらいありました」というのはダメなんです。
ただ、未成年者の場合は親権者が通帳、印鑑、キャッシュカードを管理していればOKです。孫への贈与は節税効果が大きいですが、そういった注意点がありますので慎重にやった方がいいですね。
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○橘慶太
税理士。円満相続税理士法人代表。大学在学中に税理士試験に4科目合格。2017年1月に独立開業。現在、東京・大阪・名古屋の3拠点で相続専門税理士が多数在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。自身が運営する【円満相続ちゃんねる】のチャンネル登録者は10.7 万人を超える。
(武藤貴子)
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