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「厚生年金を月10万円もらっている人」は給料いくらから年金を減らされる? 年金と給料の関係がわかる「在職老齢年金早見表」付き

マイナビニュース / 2024年11月6日 11時0分

画像提供:マイナビニュース

2025年の年金制度改正に向けて、「在職老齢年金制度」の見直しが議論されています。将来的には廃止も検討されている「在職老齢年金制度」ですが、現行では、年金と給料の合計が50万円を超えると年金がカットされる仕組みであるため、働き損の状況を発生させています。

この記事では、在職老齢年金制度の仕組みをわかりやすく解説するとともに、年金がカットされない給料の額が瞬時にわかる「在職老齢年金早見表」を掲載しています。働き続けたいけど、年金カットが心配という方は、ぜひチェックしてみてください。
在職老齢年金とは

老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金の被保険者として働き続けると、年金と給与の合計額によっては、年金がカット(支給停止)されることがあります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。老齢基礎年金は影響を受けません。

年金が支給停止となる計算式をみていきましょう。

「基本月額」+「総報酬月額相当額」=50万円以下
→支給停止されない(全額支給)

「基本月額」+「総報酬月額相当額」=50万円超
→超えた額の1/2が支給停止

基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分の金額を月額にしたものです。
総報酬月額相当額とは、給与の平均月額と過去1年間の賞与を12で割った額を足したものです。
例を用いてシミュレーション

<例1>
老齢厚生年金(報酬比例部分)を120万円受給しているAさんは、月30万円の給料と年2回48万円の賞与をもらっています。

基本月額: 10万円(120万円÷12)
総報酬月額相当額: 30万円+8万円(48万円×2÷12)=38万円

10万円+38万円=48万円

50万円以下であるため、Aさんの年金は支給停止にはならず、全額受け取ることができます。

<例2>
老齢厚生年金(報酬比例部分)を120万円受給しているBさんは、月35万円給料と年2回60万円の賞与をもらっています。

基本月額: 10万円(120万円÷12)
総報酬月額相当額: 35万円+10万円(60万円×2÷12)=45万円

10万円+45万円=55万円

50万円を5万円超えているため、5万円の1/2である2万5000円が支給停止となります。よってBさんの年金の月額は7万5000円となります。

支給停止となるのは、50万円を超えている期間だけであり、給料などが下がって50万円以下となれば、年金の月額は本来の額に戻ります。
在職老齢年金早見表

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