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中小企業デットファイナンスの新潮流 第36回 コンプライアンスチェック

マイナビニュース / 2024年12月3日 8時0分

コンプライアンスチェックの内容と範囲について考えるとき、予算以外に重要な検討事項があります。犯罪収益移転防止法(犯収法)の特定事業者に該当する場合、法律に基づく義務があるので注意が必要です。特定事業者は「金融機関等」「ファイナンスリース事業者」「クレジットカード事業者」「カジノ事業者」「宅地建物取引業者」「宝石・貴金属等取扱事業者」「郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者」「弁護士又は弁護士法人」「司法書士又は司法書士法人」「行政書士又は行政書士法人」「公認会計士又は監査法人」「税理士又は税理士法人」と紹介されることが多いです。詳細は犯罪収益移転防止法第2条第2項に定められており、2024年時点では49種類指定されていて所管行政庁もそれぞれ異なります。詳しく知りたい方は警察庁Webサイト「犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント」をご覧ください。

なお、融資申込の際に実質的支配者を確認する書類を金融機関へ提出しますが、当該書類は犯罪収益移転防止法施行規則第十一条(実質的支配者の確認方法等)に基づいて作成されています。

コンプライアンスチェックに関する説明は以上です。次回は融資可能額の推定方法について私見を述べます。

→前回連載「東大発ベンチャー現役CFOが教えるデットファイナンス入門」はこちら

千保理 せんぼただし ロンドン日本人学校中学部、東京学芸大学教育学部附属高等学校、東京大学経済学部経済学科を経て、東京大学大学院経済学研究科修士課程企業・市場専攻修了。専門は企業金融(コーポレート・ファイナンス)。生命保険会社のシステム子会社にて勤務した後、東京大学発IT系ベンチャー企業にCFOとして参画し、2022年に独立。未上場企業の融資による資金調達を得意としており、会計ソフトウェア会社やベンチャーキャピタルが主催する起業家向けの財務経理セミナーの講師を務めている。著書(共著)に千保理・滝琢磨・辻岡将基『~事業拡大・設備投資・運転資金の着実な調達~ベンチャー企業が融資を受けるための法務と実務』(第一法規、2019)がある。 この著者の記事一覧はこちら
(千保理)



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