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何度聞いても分からない「解釈改憲」反対論 - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代

ニューズウィーク日本版 / 2014年6月19日 11時6分

 一つは、内閣が「自分の解釈に従って」関連法案を提出した場合に、それが国会という立法府の審査を経るということです。そこで可決成立すれば、事実上の「解釈改憲」に近づくわけですが、その際には民意の反映ということが重要ですから、大いに反対運動をしたらいいのです。

 もう一つは、最高裁です。仮に法律が成立したとしても、最高裁が違憲だと判断すれば、その法律は事実上無効になり、内閣の企図した解釈変更も無効になります。最高裁は、明治以来の歴史の中で民意からは「超然」としていましたが、そうは言っていられない時代です。この段階でも大いに反対運動をして違憲審査を勢いづけることは可能と思います。



 日本国憲法に規定されているのは、そのような「三権分立」によるチェックです。それを、「閣議決定されたら立憲主義の終わり」だというような勢いで批判するというのは、要するに日本国憲法を信じていないということになります。

 日本国憲法を信じていない人が、憲法を守れと叫んでいること自体が「大いなる矛盾」であるわけですが、別の言い方をすれば「反対」を叫べば叫ぶほど、「内閣に事実上の解釈改憲の権限がある」ということを「確認」することになっているわけです。

 これは大変なパラドックスだと思うのですが、どうしてこの種の議論が起きないのでしょうか?

 勿論、今の国会では「ねじれ」が解消されているので、立法府と言っても独立性が薄いとか、最高裁判事への国民審査制度が事実上機能していないなど、司法権の独立性にも疑問があるのは事実です。

 だったら、「立憲主義」を脆弱なものにしているのは、そちらの方であるわけです。例えば国会では首班指名以外の党議拘束をやめるとか、最高裁判事の国民審査には「罷免運動」を認めるとか、少なくとも各判事が2回の審査を受けるように初任年齢を下げるとか、「三権分立」を強化する方向での「解釈改憲」をやったらいいのです。このような改革であれば、条文改正をしないでも可能です。

 まさか、護憲派というのは、日本国憲法は「不磨の大典」であるから自分たちが「解釈改憲」をするのは畏れ多いと思っているのでしょうか?

「そうではない、自分たちは保守派政権のやることを理屈抜きに反対したい。それはロジックではなく情念なのだ」というのなら、まだ理解できます。ですが、そうではなくて反対派の人々が大まじめに「私は内閣に解釈改憲の権限があると信じているので、安倍首相に改憲をしないように懇願している」(要するにそういうことです)構図、それが「立憲主義」だというのは、どうしても理解ができません。

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