刑事裁判の新制度「一部執行猶予」は薬物中毒者を救うか
ニューズウィーク日本版 / 2016年6月9日 17時39分
<今まで裁判官が懲役刑を言い渡すときは「実刑」と「執行猶予」の2パターンしかなかった。極端な2択の間で揺れてきた日本の司法判断に、より多様な選択肢をもたらすと期待されるのが「一部執行猶予」だ。この新制度は、清原和博氏のような薬物中毒者を救う一助となるだろうか>
高校時代からスター選手として野球ファンを沸かせ続け、22年間の現役生活で積み上げたホームラン数は、じつに525本。名球会にも名を連ね、日本プロ野球界に多大な貢献を果たしてきた清原和博被告人に対し、2016年5月31日、東京地裁は執行猶予つきの有罪判決を言い渡した。罪名は、覚せい剤取締法違反である。
「このような自分の姿を、報道でこれ以上子どもたちに見せたくない」と、涙ながらに法廷で述べた清原氏は、覚せい剤からの脱却と社会復帰を誓った。情状証人として出廷した佐々木主浩氏も、「2回目はないと信じている」と話している。
ただ、覚せい剤をやめるために、一時は自らの命を絶つことすら考えたという清原氏である。薬物の誘惑を完全に断ち切り、社会復帰を遂げるまでには、想像を絶する過酷な道のりが待っている。本人ひとりの力だけで乗り切ることはまず無理だろう。友人・知人、野球関係者、医療関係者など、周囲の人々による物心両面でのサポートが必須となる。
【参考記事】顔食い男と、疑われた薬物「バスソルト」
奇しくも判決の翌日、6月1日から、「刑の一部の執行猶予」という新しい制度が始まった。犯罪を繰り返す人、特に薬物犯罪の再犯を防止し、立ち直りをサポートするための制度だ。もちろん清原氏のために作られた制度ではないが、決して無縁ではない。ありえないし、決してあってはならないが、仮に万が一、清原氏が再び薬物犯罪を犯して検挙されてしまったならば、判決でこの「一部執行猶予」が適用される可能性はある。
これからの司法は、特に「被害者なき犯罪」と呼ばれる薬物犯罪に対して、処罰よりも「治療」を優先させる姿勢で臨むことになった。
「一部執行猶予」とは何か?
今まで、刑事裁判の判決で懲役刑を言い渡すときは、大きく分けて2パターンしかなかった。
●実刑判決......判決が確定したら、ただちに刑務所で服役する。
●執行猶予つき判決......服役をひとまずペンディングにしておき、実社会で一定年数の間、再び犯罪を犯さずに過ごせれば、懲役刑の言い渡しをなかったことにする(※前科は残る)。今回の清原氏のケース。
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