「線路立ち入りで書類送検」が他人事でなくなる侵入禁止リスト
ニューズウィーク日本版 / 2017年2月15日 16時22分
→ 南極特別保護地区とはどこなのか、具体的にはこちらを参照していただきたい。昭和基地の南方にも第41南極特別保護地区があるので、うっかり立ち入らないようにしたいものだ。
■懲役1年~1カ月 または罰金5万~1万円
<新幹線の線路への無断立ち入り>
(新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法3条2号)
→ 新幹線専用レールの内側だけでなく「軌道の中心線の両側について幅3メートル以内の場所」が立ち入り禁止エリアである。
新幹線の線路とその他の鉄道の線路とでは、関係する法律も処罰の重さも違うことに注意。今回騒動となった芸能人2人も、もしも新幹線の線路だったらもっと大変なことになっていたかもしれない。
■懲役1年~1カ月 または罰金2万~1万円 または科料(9999円以下)
<在日米軍施設・区域への無断立ち入り>
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法2条)
→ 米軍基地内だけでなく、基地の周辺海域に船で入ることも処罰の対象となる。
■懲役6カ月~1カ月 または罰金50万~1万円
<国立・国定公園の「利用調整地区」への無断立ち入り>
(自然公園法70条1号・15条3項)
→ 現在の利用調整地区は、全国で2カ所だけとなっており、吉野熊野国立公園(奈良県など)の西大台地区と、知床国立公園(北海道)の知床五湖地区である。ただし、ごく個人的な撮影やレクリエーション目的でも、認定を受けて手数料を払えば立ち入ることができる。
<原生自然環境保全地域の立入制限地区への無断立ち入り>
(自然環境保全法54条2号・19条3項)
→ 現在の立入制限地区は、全国で唯一、南硫黄島(東京都)のみである。うっかり南硫黄島に入らないよう、気をつけたい。
■罰金50万~1万円
<空港の滑走路などへの無断立ち入り>
(航空法150条3号の3・53条3項)
→ このほか、空港の着陸帯(滑走路周辺の敷地)、誘導路、エプロン、格納庫などに、みだりに立ち入ることも禁じられている。
<高速道路・有料道路への無断立ち入り>
(高速自動車国道法30条・17条・18条、道路法105条・48条の11・48条の15)
→ ただし、立ち入りですぐに犯罪となるわけでなく、退去命令が出ても従わない場合に処罰される。命令を出すのは、高速道路では道路管理者(NEXCO)、有料道路では国土交通大臣とされている。
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