1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

日本とフランスの狭間に落ちたゴーンとJOC竹田会長の座標

ニューズウィーク日本版 / 2019年1月21日 14時30分



日本語の「逮捕」は、裁判所の逮捕令状にもとづき「被疑者の身体の自由を短時間拘束すること」で、手錠をかけたりしなくても心理的圧迫により「事実上身体の自由を拘束する方法も逮捕にあたる」(法学用語小辞典)である。身体的拘束の有無がひとつのポイントになる。日本でも在宅捜査とか在宅起訴という制度があるが、仮に、在宅起訴になった場合でもマスコミなどでは「逮捕」という言葉が一般的に使われている。

それにならっていうとフランスのMise en examenは日本で一般に持つ「逮捕」のイメージだと考えていいだろう。

昨年の大統領選挙の時、フィヨン元首相が家族の不正給与疑惑などでMise en examenになったが、日本式にいえば、逮捕され書類送検されたがすぐ釈放され在宅捜査になった、ということになろうか。

竹田氏については、すでにフランスからの依頼で日本の検察が東京で事情聴取しているので、その段階がtémoin assistéであったといえる。だから、現状はMise en examen、つまり書類送検された被疑者である。

フィヨン氏はMise en examenのあとも選挙戦を続け、マクロン現大統領に逆転されてしまったわけだが、あのときフィヨン氏は明確に「被疑者」だった。送検された被疑者が選挙それも大統領選挙の候補でいつづけられ20%もの票を得た。フランスでの「無罪の推定」はそのぐらいに重いのである。

Mise en examenになると被疑者やその弁護士は事件の内容を閲覧でき、全部または一部のコピーを請求できる。また、証人の聴取や現場検証など容疑を晴らすと思われるあらゆる捜査活動を請求できる。取り調べやこの捜査活動でも被疑者の弁護士が立ち合える。

足首に発信機を付けられて

またすべての取り調べは録音録画の義務がある。

予審判事は、必要に応じて「司法監視」「電子監視付居住指定」「勾留」の措置がとれる。

司法監視は、定期的な警察への出頭、移動許可などの義務がある。竹田氏の事件の収賄側の元世界陸連会長はフランスからの出国禁止になっている。

電子監視付居住指定は、居場所や移動を申告した上、足首に発信器を付けられ、24時間居所がわかるようになっている。

以上の2つは予審判事の判断でできるが、勾留には予審判事とは別の「自由勾留判事」の判断が必要である。自由勾留判事は、被疑者(弁護士同席可)、予審判事双方の聴取をして両者出席の討議の後で判断する。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください