スキャンダル芸能人やバイトテロに、無限の賠償責任はあるのか? - 冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ 新時代
ニューズウィーク日本版 / 2019年3月5日 16時15分
<一連の「バイトテロ」問題で、企業側が巨額の損害賠償を請求する動きがあるが、低賃金の労働者に法人が求められる損害賠償には限度が必要なのではないか>
最近、話題になっている「バイトテロ」問題に関して、どうしても違和感を禁じえません。もちろん、不適切動画をアップした本人の意識に問題があるのは確かです。動画のアップだけでなく、内容が外食や食品販売に求められる衛生管理の思想に反するわけで、深刻な問題とも言えます。
ですが、「内輪の閲覧」しかないだろうという前提でアップした動画を、わざわざサーチして閲覧し、複製し、その上で僅かなクルー(証拠)を探したり、通常のユーザーは関知しえないGPS情報などを駆使して「店名やブランド名を特定して晒す」というのは、一種の愉快犯です。この「晒し」行為に関して、何の責任も問われないのは不公平だと思います。
また、事件を受けた企業側が「一斉休業による一斉研修」を行うというのも、少々不安を感じざるを得ません。この発想は、2018年の4月にスターバックスが、フィラデルフィアの店舗で人種差別事件を起こしたのを受けて、全店で休業をして研修を行ったことを参考にしていると思われます。
スターバックスの場合は、その研修の内容が「無意識のうちに持っている人種偏見をどう意識化して行動に結びつけるか?」というもので、「より正義の側に立つためのノウハウ」を教えるという前向きなものでした。ですから、休業による研修という判断は社会から歓迎され、ブランドイメージは守られました。また同様の事件は再発していません。
ですが、今回の大戸屋HDの場合は、「意識の低いバイトに責任感を持たせる」とか「再発の場合の社会的制裁について啓蒙する」という種類の管理的な研修になるようで、「意識の低いバイト」に限って妙な反発をしたり、そうでなくても職場風土が減点法になって優秀な人材が逃げるなどの心配があるように思います。
その一方で、一連の「バイトテロ」問題で気になるのは、最低賃金より少し高いぐらいの賃金で働く労働者に対して、いくら意識や知識が不足していたからだとしても、巨額の損害賠償をするというスキームの正当性です。
これは厳密な法解釈はともかく、労働基準法の精神である「使用者と就労者の関係における力関係の不平等を是正する」という考え方に反すると思います。基本的に、悪意や極端な重過失がない限り、低賃金の労働者が会社に与えた損害は、少なくとも賃金水準に見合う支払い能力の範囲内にするべきだと言えます。
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