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全人代「一見」対米配慮の外商投資法

ニューズウィーク日本版 / 2019年3月7日 13時30分

こういう時にこそ、日本は毅然として中国をはね付け、「尖閣問題などに関しても中国が日本の領有権を認めなければ、どんなに接近してきても応じない」という態度を示すことができたのだが、日本はそうはしなかった。この滅多にない千載一遇の絶好のチャンスを「中国にひれ伏す」という形で、喜んで受け入れてしまっている。

他の国も経済界の事情を優先的に重視して、結局、中国の手に墜ちていったのである。こうして中国は外気企業の前年比70%増という、驚異的な数値をはじき出してしまった。

外商投資法の注目すべき内容

そこで中国政府は「改革開放の度合いが拡大したため、現状に合わなくなったので外商投資法を新しく制定する必要に迫られた」として、今般の全人代で「外商投資法」を制定するに至ったのである。

事実、全人代が開幕する前の3月4日、人民大会堂のプレスホールで、張業遂報道官は外商投資法に関して、以下のように説明している。

――近年、中国の対外開放と外資利用は新たな情勢に直面し、「外資三法」では開放型経済の新たな体制を構築するというニーズに応じることが難しくなってきた。外商投資法は、これまでの「外資三法」に代って、(習近平政権の)新時代における中国の外資利用の基礎的法律となる。

張業遂報道官の説明と中国政府がこれまで行ってきた様々な法解釈をまとめると、「外商投資法」においては、概ね以下のようなことが規定されることになる。法律の文書を直訳せずに、概念的に分かりやすい、馴染みのある表現で主要なものだけを取り上げる。

1.外資の投資に当たり、行政的手段により技術移転を強制することを禁止する。

2.外資企業の運営に当たり、中国政府は介入しない(国有企業は中国政府そのものなので、国有企業との提携の場合は例外となる)。

3.外資100%の企業を認める(これまでは基本的に中国側が51%であることが多かった)。

4.外資企業が中国から撤退したいと決定したとき、市場からの退出に関して条件を付けない(これまでは、タダでは撤退できなかった。巨額の負担を負わせられた)。

5.外商投資に対し、参入前内国民待遇とネガティブリストの管理制度を実施し、案件ごとの審査制という管理モデルを廃止すると明確に規定する。外国投資者における投資の禁止と制限に関してはリスト化して明確に列挙する。リスト外の分野は充分に開放され、国内外の投資は同等の待遇を受ける。

......などなどである。最後の項目で使われている用語が、やや専門用語的なので、少し解説を加えた方がいいかもしれない。

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