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南シナ海で睨みを利かす中国海警局の「モンスター船」、フィリピンEEZ内

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月11日 15時30分

南シナ海で強硬姿勢を強める中国に対抗する日米韓の合同演習(4月11日) ABACA via Reuters Connect

マイカ・マッカートニー
<停泊したサビナ礁は「中国のものであり、フィリピンの排他的経済水域ではない」と批判を一蹴>

中国がフィリピン近海に「モンスター船」の異名を持つ中国海警局最大の船を停泊させているのは、南シナ海で領有権を争うフィリピンを威嚇するためだ、という疑惑を一蹴した。

【画像】中国海警「モンスター船」

中国外務省の林剣報道官は7月8日の記者会見で、何日も前から「モンスター船」が停泊しているスプラトリー(南沙)諸島のサビナ礁は中国が南シナ海に保有する島の一つであり、「フィリピンの排他的経済水域ではない」と主張した。



サビナ礁は最も近い中国の沿岸から約1126キロメートル離れている一方で、フィリピンのパラワン島からは約240キロメートル以内で、フィリピンの排他的経済水域内に位置している。国連海洋法条約では、排他的経済水域内の天然資源の探査・開発については沿岸国に主権的権利が与えられている。

中国政府はエネルギー資源が豊富な南シナ海の大半の海域について歴史的権利を主張しており、フィリピンなど複数の近隣諸国との間で領有権争いを繰り広げている。フィリピンはフェルディナンド・マルコスJr.大統領の強い抵抗を受けて中国が強硬な対応に出るケースが増えており、6月にはフィリピン軍の兵士数人が怪我をする事態も発生した。

林剣は、中国海警局によるサビナ礁近海での巡視活動および「法執行活動」は「中国の国内法および国連海洋法条約(UNCLOS)をはじめとする国際法の範囲内」の活動だと説明した。

緊張緩和を目指す会談と同じ日

オランダ・ハーグにある常設仲裁裁判所は2016年、国連海洋法条約に基づき、南シナ海に対する中国の領有権主張には法的根拠がないとの判断を下しているが、中国政府はこの判断が無効だと主張、受け入れを拒否している。

フィリピン沿岸警備隊は、7月2日にフィリピンの排他的経済水域に入る中国海警局のモンスター船「海警5901」を追跡したと発表した。この日は中国とフィリピンの代表団が、6月17日に発生した暴力的な衝突を受け、南シナ海の緊張緩和を目的とした会談を行っていた。

報告によれば、中国のモンスター船は領有権争いの中心の1つである南シナ海のセカンド・トーマス礁を直接目指して航行した。フィリピンはここに軍の部隊を駐留させており、中国はそれが違法だと反発している。さらにモンスター船はその日のうちにサビナ礁に向かった。フィリピン沿岸警備隊のジェイ・タリエラ報道官はX(旧ツイッター)に、問題の船に無線で警告を行ったが無視されたと投稿した。

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