旧統一教会被害者救済法案について高橋洋一が言及 「裁判所に委ね、判例で積み重ねるというやり方もある」
ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2022年11月9日 17時30分
![旧統一教会被害者救済法案について高橋洋一が言及 「裁判所に委ね、判例で積み重ねるというやり方もある」](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/nipponhoso/nipponhoso_398074_0-small.jpg)
数量政策学者の高橋洋一が11月9日、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」に出演。旧統一教会をめぐる問題の被害者救済法案について解説した。
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※画像はイメージです
旧統一教会の被害者救済新法
飯田)予算の話もありましたが、国会は旧統一教会の被害者救済という話で持ち切りになってしまっています。
高橋)珍しい組み合わせですが、野党の立民と維新が法案を出しています。法案自体は粗削りだけれども、野心的な法案だと思います。要は消費者契約法の従来の延長線で、いろいろな要件を変えるというマイナーな話ではなく、献金の上限をつくるというかなりストレートな話ですよね。
すべての宗教法人に適用されることに ~献金の上限「年収の4分の1まで」
高橋)法律ですから、旧統一教会だけでなく、すべての宗教法人に適用されることになります。やはり創価学会が驚いてしまっている感じですよね。
飯田)さすがに旧統一教会を狙い撃ちするような法律は……。
高橋)それは無理ですね。特に献金のような話では難しい。全部が一緒になってしまって、「同じ条件で」という話になってしまいます。「上限は年収4分の1」という案を出していますが、創価学会も問題ないのであれば、そのまま通せばいいと思います。しかし、なぜか慎重ですよね。穿った見方で「問題があるのでは」と思ってしまいます。
飯田)「来週までに与党側も案を出して欲しい」と野党側は言っています。そこですり合わせて、今国会で成立するところまでいきたいのでしょう。
「あまねく宗教団体」という網をかぶせると反対する者がいる
高橋)「悪徳な献金はダメ」という言い方なのですけれども、「何が悪徳か」というのはよくわからないですよね。比較してしまうと「年収の4分の1」という立民・維新と、(政府・与党の)「悪徳」という言葉との比較になりますよね。
飯田)やはり言葉で、イメージで線を引くのは難しいわけですよね。
高橋)難しいです。やはり客観性というか、外形的なものが求められますから。特に恣意的な運用をしないということになると、やはり外形的な方がいいわけです。
飯田)結局、言葉の解釈の問題になると、そこに恣意性が入ってしまう可能性がある。
高橋)それは入りますよね。画一的に行うのは問題だという話になって、なかなか埒が明きません。
飯田)画一的に、あまねく宗教団体に適用するとなると。
高橋)「そちらの方が普通だ」と私などは思ってしまいます。「あまねく宗教団体で何が悪いのか」と思うのだけれども、あまねく宗教団体という網をかぶせると、反対する者がいるのでしょうね。
先に法律をつくることが難しければ、裁判所に委ね、判例で積み重ねるというやり方もある
飯田)年収の4分の1というと、結構な額ですよね。
高橋)すごい金額ですよ。それを献金として出してしまうのはすごいです。
飯田)野党は具体的な線引きを見せて、公開議論の出発点という形で行うわけですか?
高橋)そうですね。悪徳という言葉もどう評価されるか。抽象的だと抜け穴になってしまいます。
飯田)強制であるか、恫喝的ではないかなど、そういうことになってくるとかなり主観が入ります。
高橋)野党の話で面白いのは、「献金したけれどあとで取り戻す」というものがあって、取り戻すときに裁判所が絡むのですよ。これは1つの考えで、何もやらないけれども、最後に取り戻すときに裁判所を絡ませて判断する方法があります。行政府ではなく個別事例の話になるので、「裁判所にすべてお任せしてしまう」ということになります。
飯田)裁判所が判例という形で基準をつくっていくという。
高橋)それだけです。これは1つのやり方です。先に法律をつくることが難しければ、裁判所に委ねてしまって、判例で積み重ねるという。
宗教法人法に基づく「質問権」の行使 ~「客観的な根拠が必要」と文化庁の専門家会議
飯田)他方、11月9日の新聞では政府の救済法案と並べて、宗教法人法に基づく「質問権」の行使における文化庁の専門家会議の話が出ています。「客観的な根拠が必要だ」という運用基準がまとめられました。
高橋)質問して解散請求を行うと、最後には裁判所にいくのです。
飯田)これも裁判所なのですね。
個別事例で裁判所が判断するべき
高橋)裁判所が出した方がいいと思います。あまり議論しても仕方ないので、裁判所が対応してくれればいいでしょう。最後に変な質問で請求したら、裁判所が「ダメ」と言えばいいだけですから。
飯田)「この質問で請求はあり得ません」と裁判所が言うという。
高橋)そう言えばいいだけでしょう。個別事例で対応した方が簡単ですね。「ああでもない、こうでもない」と質問する前に基準を考えるのは、あまり意味のある話ではない。ケースバイケースだと思います。
飯田)請求したら何某かの答えが出てこないとまずいとか、そういう無謬性のような意識があるのですか?
高橋)おそらく役人の意識として、「自分たちは法を執行しているから、裁判所に代わって行っている」と思っているのです。前も宗教法人のときに「受け付けない」などと言ってしまったでしょう。受け付けないなどとしてはいけないのです。
飯田)名称変更ですね。
高橋)自分が法の執行をするから、役人が裁判所のような感じになってしまうのです。でも、それは裁判所の仕事だと私は思います。
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