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「実質的には“救済法案”っていう名前の法律じゃない」 政府やマスコミが使用する通称と内容の乖離を辛坊治郎が指摘

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2022年12月13日 15時45分

「実質的には“救済法案”っていう名前の法律じゃない」 政府やマスコミが使用する通称と内容の乖離を辛坊治郎が指摘

辛坊治郎が12月12日(火)、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送『辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!』に出演。10日、参議院本会議で可決・成立した、旧統一教会の被害者らを救済する法律について「実質的には救済法案っていう名前の法律じゃない」と指摘。政府やマスコミが使用する通称がもたらすイメージと、実際の法律の中身との乖離について言及した。

参院消費者問題特別委で答弁に臨む岸田文雄首相=2022年12月10日、国会内 写真提供:産経新聞社

旧統一教会の被害者らの救済を図るための新たな法案「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案」、通称“救済法案”が10日、参議院本会議で可決・成立した。新たな法律では、帰ってほしいと伝えても退去しない「不退去」や、帰りたいのに帰してくれない「退去妨害」、霊感などを使って不安をあおり寄付が必要とする「霊感商法」など6つの不当勧誘行為を禁止。個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状況に陥らせないようにするなどの配慮義務を課したほか、禁止行為に違反し、行政の勧告や命令に従わなかった場合には、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すとしている。

辛坊は、これら新法の概要を解説したうえで「よくマスコミは“統一教会救済法案”という風にひとくくりに言っているが、救済法案という名前を聞くと、テレビ等で被害を訴える人たちが救済される法律かと思うかもしれないが、そういう法律ではありません」と言及。「法律は基本、過去にさかのぼって適用できない」と述べ、あくまで“今後”こういうことをしてはいけないということを定めた法律であることを強調。その対象は旧統一教会だけでなくすべての法人・団体であるとも語った。

辛坊は「こういうニュースの用語って、かなり誘導的に作られちゃって、そういうものだって思い込んじゃうケースがある」とも指摘。今回の新法についても「救済法案、救済法案って政府が言っているから、マスコミもそれに乗って救済法案、救済法案って言っているんだけど、実質的には救済法案っていう名前の法律じゃないんじゃないのか」と通称のあり方に疑問を呈した。

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