家賃滞納「追い出し条項」違法 最高裁が初判断 「逆に、借りにくくなる懸念も」辛坊治郎が指摘
ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2022年12月13日 20時0分
![家賃滞納「追い出し条項」違法 最高裁が初判断 「逆に、借りにくくなる懸念も」辛坊治郎が指摘](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/nipponhoso/nipponhoso_405281_0-small.jpg)
キャスターの辛坊治郎が12月13日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。賃貸住宅の借り主が家賃を一定期間滞納するなどした場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の適法性が争われた訴訟で、最高裁が12日、違反との初判断を示したことについて、「弱者に寄り添ってはいるが、これでは借りるほうも借りにくくなる懸念が残る」と指摘した。
![](https://news.1242.com/wp-content/uploads/2022/12/24884404_sRS.jpg)
最高裁判所
賃貸住宅の借主が家賃を2カ月以上滞納するなどした場合、部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の是非が争われた訴訟の上告審判決が12日、あった。堺徹裁判長は「条項は違法」として、差し止めを命じる初判断を示した。
辛坊)かつては親を連帯保証人にすることは一般的でしたが、今は高齢者を帯保証人にしにくくなっています。そこで、家賃保証会社に一定のお金を払って頼むことになるわけです。ところが、家賃保証会社と契約するに際し、家賃を2カ月以上滞納したら、明け渡したことにされてしまう「追い出し条項」というものがあり、その是非が問われていました。
1審では違法と判断されましたが、2審では合理性が認められました。1審と2審で判断が食い違ったわけです。今回、最高裁で再びひっくり返り、違法と判断されました。最高裁の判決を伝えるメディアの大方のトーンは、「弱者に寄り添ったもの」です。確かにそうではあるのですが、懸念も残ります。
どういうことかというと、今回の最高裁判決によって、家を貸す人が今後、退去を求められないような状況になることを想定して保証費用を上げる動きが起こる懸念です。仮にそうなると、「家賃滞納の恐れがあるので、お貸しできません」といったケースも増えるのではないでしょうか。特に一人暮らしの高齢者らは深刻で、借りたくても借りにくくなる恐れがあります。それでなくても、一人暮らしの高齢者が家を借りることが難しい時代です。
家族や親族らに仕事を持っている人がいて、保証能力が担保されるのであればいいですが、そうではない高齢者らにとって、今回の最高裁判決は高いハードルともいえます。確かに居住権というのは非常に強いものであり、弱者を守ることは必要ですから、この最高裁判決が悪いとまでは言いません。しかしながら、今回の最高裁判決によって、ますます家を借りられなくなる事態にしてはいけないと思いますね。その懸念の払拭が必要ですから、「今回の最高裁判決で終わり」では済まされない問題です。
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