松本人志氏が文芸春秋を提訴 「名誉棄損で勝訴しても賠償額は1000万円が上限。書き得だ」辛坊治郎が指摘
ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年1月23日 17時55分
キャスターの辛坊治郎が1月23日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。女性に性的行為を強要したとする『週刊文春』の報道で名誉を毀損されたとして、人気お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志氏が22日、発行元の文芸春秋を相手に約5億5000万円の損害賠償を求める訴えを起こしたことを巡り、「名誉棄損で勝訴しても賠償額は1000万円が上限。文春側の書き得だ」と指摘した。
女性に性的行為を強要したとする『週刊文春』の報道で名誉を毀損されたとして、「ダウンタウン」の松本人志さんが22日、発行元の文芸春秋と週刊文春編集長に5億5000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
辛坊)日本の場合、名誉毀損で損害賠償請求訴訟を起こしても、過去の判例では原告側が勝訴しても賠償額は1000万円が上限だったと記憶しています。一般的には数百万円ではないでしょうか。これが日本の相場観です。今回のケースで仮に原告側が勝訴しても、松本人志さんクラスの芸能人が名誉を毀損されて被った被害額が1000万円では見合わないです。
アメリカの場合、名誉棄損で勝訴するためには、日本よりハードルが高いです。ただ、アメリカで勝訴すると、日本とは桁違いの賠償額が認められます。こうなると、メディアとしての存在が危ぶまれる事態に陥る恐れがありますから、無茶な報道はしにくいという事情があります。これに対して日本では、敗訴しても支払う賠償額はせいぜい1000万円ですから、出版社としては雑誌の売上額を伸ばして何億円も稼いだほうが得だと考えるわけです。
ちなみに、訴訟費用は敗訴した側が負担することになります。ところが、判決文にある訴訟費用とは提訴する際に手続き費用として裁判所に払い込む金額です。弁護士に支払う莫大なお金は、たとえ勝訴しても補償されません。このため、今回のケースで松本さんが文春側を訴えましたが、仮に勝ったとしても弁護士費用は全て松本さん側の負担です。しかも、賠償額をたとえ手にできても1000万円程度です。これでは、松本さんとしては割に合いません。
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