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傷害と公務執行妨害の罪で罰金の略式命令 栽培漁業センターの前所長に停職3か月の懲戒処分と降格する分限処分 鳥取県

日本海テレビ / 2024年7月5日 16時39分

鳥取県庁

鳥取県は7月5日、傷害と公務執行妨害の罪で略式命令を受けた栽培漁業センターの前所長など職員2人の処分を発表しました。

栽培漁業センターの前所長は今年3月22日、鳥取市内の駐車場でタクシーの運転手に暴行を加え、全治10日間のけがをさせたほか、職務質問をした警察官にも暴行するなどし、傷害と公務執行妨害の罪で鳥取簡易裁判所から5月22日に罰金60万円の略式命令を受けました。

鳥取県は地方公務員法に基づき、一連の行為が信用を失墜させるものだったとして停職3か月の懲戒処分、さらに管理職としての適格性を欠くとし、降格(課長級から課長補佐級へ降任)する分限処分を行いました。

また西部総合事務所農林局の職員は去年12月7日、公用車を運転中に追突事故を起こし、相手方の運転手に全治29日のけがをさせました。鳥取県はこの職員についても、不注意による事故が信用失墜行為に当たるとして減給1か月(10分の1)の懲戒処分を行いました。

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