「児童支援員である被告人が盗撮を行うことは言語道断」 着替え中の女子児童をボールペン型カメラで盗撮 児童ポルノ禁止法違反などの罪 元児童支援員の男(41)に懲役2年6か月執行猶予5年の判決 鳥取県
日本海テレビ / 2024年8月6日 5時32分
未成年の少女を盗撮したとして、児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われている元児童支援員の男について、8月5日に懲役2年6か月・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われているのは、鳥取県湯梨浜町の元児童支援員で無職の男(41)です。起訴状などによると、男は去年4月から今年3月にかけて鳥取県東伯郡内の小学校の教室で、着替え中の女子児童をボールペン型カメラで盗撮し、児童ポルノを製造した罪に問われています。
5日の判決公判で、鳥取地裁倉吉支部の髙木晶大裁判官は「ストレス発散や性欲を満たすための身勝手かつ常習的な犯行。児童支援員である被告人が盗撮を行うことは言語道断である」などと述べ、求刑懲役2年6か月に対して、懲役2年6か月・執行猶予5年の判決を言い渡しました。
男の弁護人は「主張を酌んでいただいたと理解している」として、控訴はしないとしています。
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