知人男性を金づちで殴り、頭を踏みつけるなどし死亡させた罪に問われた被告(42)に懲役9年の判決 松江地裁「正当防衛とは認められない」 島根県松江市
日本海テレビ / 2026年2月14日 9時54分
知人男性を金づちで殴るなどし死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男(42歳)の判決公判が松江地方裁判所で13日に開かれ、松江地裁は男に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
懲役9年の判決を受けたのは大阪市の無職の男(42歳)です。起訴状などによりますと、男は2024年7月、出雲市にある知人の親戚宅で知人男性(当時40歳)の腕や腹部を金づちなどで殴ったうえ、床に倒れた男性の頭を足で踏みつけるなどし頭がい骨骨折や脳挫傷を負わせ死亡させたとしています。
裁判では弁護側が主張する正当防衛や過剰防衛が成立するかどうかが争点となっていました。13日の判決公判で、松江地裁の芹澤俊明裁判長は、「被告は一方的に被害者に暴行を加え、被告の証言は一部信用できず、正当防衛とは認められない。被害者の肉体的・精神的な苦痛ははかり知れない」とした一方で、「被告は反省の弁を述べている」とし、検察側の懲役12年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
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