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「激痛が…」美容医療HIFU施術で足にヤケド 20代女性がエステ店を提訴「着替える際に毎回思い出してしまう」東京地裁

日テレNEWS NNN / 2024年8月8日 22時17分

日テレNEWS NNN

肌のたるみ改善や引き締めなどの美容目的で超音波をあてる「HIFU」施術をめぐり、医師資格のないエステティシャンの施術で足にヤケドを負ったとして、20代の女性がエステ店側に損害賠償を求めて8日、提訴しました。

都内に住む20代の女性は2021年、都内のエステ店で超音波をあてて皮膚の下に熱を与えるHIFU施術を足に受けた際に激痛を感じ、その後、病院で左太ももにヤケドを負っていると診断されたということです。

女性は、医師資格のないエステティシャンによる施術でヤケドを負ったとして、エステ店側に約415万円の損害賠償を求めて8日、東京地裁に提訴しました。

消費者庁によりますと、HIFU施術は、肌のたるみ改善や体の引き締めなどの効果があるとされ、体にメスをいれずに手軽に受けることができるため近年人気が出ている一方で、HIFU施術によりヤケドのほか、顔のマヒや急性白内障などの被害が報告されているということです。

厚労省は、今年6月に「医師免許がない者によるHIFU施術は医師法に違反する」として、都道府県に通知を出しています。

原告側は、HIFU施術について「適切な知識に基づかなければヤケドを生じさせたり神経などを損傷する危険性のある行為で、医師でなければできない行為であることは明らか」と主張しています。

原告の女性は会見で、「効率的に痩せたいという気持ちの中でHIFU施術を受けたが、結果として大きなヤケドを負い大変ショックを受けた」「入浴する際や着替える際に自分の目で確認できる部位なので毎回見る度に当時のことやその後の治療期間のつらさを思い出してしまう」と訴えました。

一方、エステ店側は「訴状が届いていないので、コメントは差し控えさせていただきます」としています。

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