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【最高裁】無罪確定の“プレサンス事件”めぐる国賠訴訟 大阪地検特捜部の取り調べ映像の証拠提出を国に命じた決定が確定

日テレNEWS NNN / 2024年10月17日 14時59分

日テレNEWS NNN

大阪地検特捜部に起訴され、その後無罪が確定した不動産会社の元社長が、国に損害賠償を求めた裁判をめぐり、当時の部下を取り調べた際の録音録画映像を提出するよう求めた申し立てで、最高裁は、映像の一部を限定的に提出するよう国に命じた二審の決定を取り消し、元社長の申し立てを認めた一審の決定が確定しました。

不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長・山岸忍さんは、学校法人の土地取引をめぐる業務上横領事件で、大阪地検特捜部に逮捕・起訴されましたが、山岸さんの事件への関与を否定した部下の取り調べで、検事が机をたたくなどして「あなたは大罪人だ」と執拗に迫っていたことが判明。山岸さんは刑事裁判で無罪が確定しました。

山岸さんは、捜査は違法だったとして国に損害賠償を求めて訴えを起こしましたが、この裁判で、部下の取り調べを録音録画した映像を証拠として提出するよう国に求めたところ応じなかったため、申し立てをしていました。

一審の大阪地裁は、申し立てのあった約18時間分の取り調べの映像を提出するよう国に命じましたが、二審の大阪高裁は、刑事裁判で証拠として調べられた約50分間分の映像に限定して提出を命じる決定をしていました。

最高裁は、「映像には取り調べ検事の言動が正確に記録されているから、映像を調べる必要性が高いと判断した一審の判断には一応の合理性が認められ、この判断には相応の配慮を払うことが求められるというべき」と指摘し、二審の決定を取り消しました。

これにより、刑事裁判で証拠として調べていない部分を含めた約18時間分の取り調べ映像の提出を命じた一審の決定が確定しました。

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