養女にわいせつ行為 男に懲役3年4月判決 「精神的・身体的苦痛は非常に深刻」と裁判官 那覇地裁沖縄支部
沖縄タイムス+プラス / 2024年12月18日 8時7分
当時16歳の養女に口づけをするわいせつ行為をしたり、携帯電話で裸の動画を撮影する性的虐待を加えたりしたとして、監護者わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)、強要の罪に問われた男に対し、那覇地裁沖縄支部(林田海裁判官)は17日、懲役3年4月の判決を言い渡した。
判決によると、男は妻の子が小学生の頃から起床後2時間にわたってスクワットをさせる虐待を続けてきた。妹との会話を禁じ、トイレや風呂に入る際は大きな声で言うようにさせ、食事の制限、台所に寝させる生活を強制。「ルール」を破ると暴力を振るうなどした。
養女が虐待に耐えられず家出をすると男は立腹し、二度と家出はしないとする誓約書に血判を押させるなどした。
養女は今年5月、男にキスをされた後、自殺を図ろうとしたとされる。林田裁判官は養女を精神的に支配し犯行に及んだとして「被った精神的・身体的苦痛は非常に深刻」と指摘。「被告の刑事責任は重大。刑の執行を猶予することは甚だ困難」とした。
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