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歯の「セルフホワイトニング」で“契約トラブル”急増 後から「解約時に違約金がかかる」と告げられたケースも

オトナンサー / 2024年8月7日 22時10分

歯のセルフホワイトニングの相談件数が大きく増加

 消費者自身がエステ機器および溶剤などを使用して施術を行う、いわゆる「セルフエステ」のサービスを提供する事業者があります。

 以前からセルフエステに関する契約トラブルが問題となっていますが、中でも、近年は歯を白くする「セルフホワイトニング」の相談件数が大きく増加しているとして、国民生活センターがXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

■クーリング・オフ不可

 国民生活センターによると、セルフエステに関する2023年度の相談件数は339件でしたが、このうちセルフホワイトニングの相談件数は174件で、前年度より88件増加しているということです。

 同センターに寄せられた相談として、20代女性が店舗で歯のセルフホワイトニングの無料体験を受けた際に、「家に帰って検討したら契約しないでしょう。今考えて」「絶対お得」「今日決めないと月額料金が増える」などとしつこく勧誘されたため、「契約する」と告げたところ、最低契約期間が定められており、中途解約すると違約金が約2万円かかると言われた事例があります。

 女性は大切な契約条件を後から説明することに不信感を持ったものの、契約すると言ってしまったのでもう断れないと思い、タブレットで契約書を見せられて署名したということです。帰宅後に解約したいと思い、メールでクーリング・オフ通知を出しましたが、事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」という返信があったといいます。

 国民生活センターは、事業者がうたう「無料」という言葉に注意するよう呼び掛けています。また、セルフエステは安価であることが多く、手軽に試しやすいものの、契約する際は契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認するよう求めています。

 なお、セルフホワイトニングなどのセルフエステは、自身でエステ機器などを使用するため、一般に特定商取引法の対象外と解されており、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルールなどは適用されないということです。

 国民生活センターは、不安に思った場合や解約時にトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センターなどに相談するよう、呼び掛けています。

オトナンサー編集部

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