【無許可路上ライブ】許可の必要「知らなかった」 弁護士「逮捕の可能性低い」 刑事事件になるケースとは
オトナンサー / 2024年10月27日 7時10分
駅前の広場で音楽を演奏している人を見掛けることがあります。中には、素晴らしい演奏を披露している人もいて、思わず足を止めて聞き入ったことがある人も多いのではないでしょうか。
一方、東京都新宿区のJR新宿駅前で5月に無許可で路上ライブを実施したとして、女性アイドルグループのメンバーら計10人と運営法人が、道路交通法違反(道路不正使用)容疑で10月22日に書類送検されたとメディアで報じられました。
もしも許可を得ずに駅前で路上ライブを実施した場合、許可取りが必要なことを知らなかったとしても処罰の対象になるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
■無許可で繰り返し実施すると処罰の可能性
Q.駅前の広場で路上ライブをしている人を見掛けることがありますが、法的に問題はないのでしょうか。
佐藤さん「道路交通法77条1項4号は、『一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により道路を使用する場合、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない』旨を定めています。
駅前の広場などは『道路』に該当し得るため、そこで行う路上ライブは、道路交通法やそれを受けて作られた各地の道路交通規則に基づき、原則として許可が必要な行為になります。
そのため、まずは警察署に相談し、自分が実施予定の路上ライブについて、許可が必要かどうか、何らかの条件付きでの許可になるのかどうかなど、確認するのが安心です。許可が必要なのに、許可を受けないまま路上ライブを行った場合、道路交通法違反に当たります。
警察署長の許可を受けたとしても、演奏の音がうるさいと各自治体が定める騒音を規制する条例に触れ、警察から注意などを受ける可能性もあるので、気を付けましょう。
店舗の軒先など、私有地で路上ライブを行いたい場合は、その管理者の許可を得る必要があります。管理者の許可を得ずに路上ライブを行えば、民事上の不法行為になる可能性もあります」
Q.では、「路上ライブ禁止」という看板が掲げられている場所で路上ライブを実施した場合、どうなるのでしょうか。また、歩行者の通行の妨げになるような形で機材を置いた場合はいかがでしょうか。
佐藤さん「先述のように、駅前で路上ライブを行いたい場合、どのようなケースであれ、法律上の問題が生じる可能性があるため、まずは路上ライブを予定している場所を管轄する警察署に相談するのが安心です。
各自治体の条例により、そもそも路上ライブを認めていない場所や地域があることも考えられます。『路上ライブ禁止』の看板が掲げられている場合、そうした条例などに抵触する可能性があります。
警察署長は、『交通の妨害となる恐れがない』場合や、『条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなる』場合に道路の使用を許可しなければならないとされており(道路交通法77条2項)、路上を機材でふさいだ状態で演奏を行おうとした場合、演奏が許可されなかったり、条例違反に当たり、違法になったりする可能性があります」
Q.許可を得ずに路上ライブを実施したり、通行人の妨げになるような形で実施したりするなどした場合、どのような罰則を科される可能性があるのでしょうか。
佐藤さん「許可を得ずに路上ライブを実施した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法119条2項7号)。また、警察署長の付した条件に反し、通行人の妨げになるような形で路上ライブを実施した場合も、同様に3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法119条2項8号)。
ただし、路上ライブの規模にもよりますが、交通への著しい影響を及ぼすものは多くなく、また、路上ライブをする人が事前に許可が必要であることを知らない場合もあり、すぐに逮捕される可能性は低いでしょう。
警察から中止するよう求められたにもかかわらず、演奏をやめなかったり、繰り返し無許可の路上ライブを開いたりしている場合、刑事事件となり、処罰されることも考えられます」
オトナンサー編集部
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