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電車内で「痴漢」疑われた 謝罪はいけない…NG行為6選 弁護士が教える正しい対処法とは?

オトナンサー / 2024年11月19日 6時10分

電車内で痴漢を疑われたときの対処法は?(画像はイメージ)

 電車内での痴漢行為が長年、社会問題となっていますが、その一方で痴漢行為をしていないのに疑われる、いわゆる「痴漢冤罪(えんざい)」の被害に遭う人もいます。痴漢冤罪が原因で裁判になると、無実を証明するのが難しいといわれており、注意が必要です。

 電車内で周囲の人から身に覚えがない痴漢行為を疑われた場合、どのように対処すべきなのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。

■痴漢を疑われたら弁護士を呼ぶこと

 電車内で痴漢行為を疑われた場合、被害を訴えた人によって電車から降ろされた後、駅の係員が駅事務所に連れていこうとするのが一般的です。その際、身に覚えがなければ、「弁護士を呼びますので、弁護士が来るまでここを動けません」と、はっきり言うべきです。

 また、被害を訴えてきた人に謝罪してはならず、相手の衣服には絶対に触れてはいけません。なぜなら、刑事裁判で「身に覚えがないのなら、なぜ謝ったのか」と問われ、有罪にされてしまうリスクが高まるほか、自分の手のひらについた繊維片が有罪の物的証拠となる可能性があるからです。

 逮捕されてしまうと、携帯電話が警察に保管されて家族への電話連絡ができなくなるので、「痴漢冤罪に巻き込まれている」「○○駅で警察を呼ばれた」「弁護士を依頼してほしい」と、早めに家族へ電話連絡しておくことが非常に重要です。

 もし電車での痴漢行為を疑われた際に逃げてしまった場合、「痴漢行為をした」とみなされる可能性が高くなります。また、決して線路に飛び降りてはいけません。許可なく線路に降りると鉄道営業法違反で処罰される可能性がありますし、逃走が原因で電車を止めてしまったり、周囲の人にけがをさせたりすると相応の損害賠償金を請求されるからです。

■事実と異なる供述調書に署名押印すると裁判で不利に

 警察署に連行された場合は、「弁護士会の当番弁護士を呼んでほしい」と警察官に繰り返し伝えることが重要です。また、身に覚えがなくても、警察官から住所氏名などの個人情報を求められたら伝えるべきです。個人情報を隠すと、「逃亡する恐れあり」とみなされて逮捕の可能性が高くなるからです。

 身に覚えがなくても、取り調べは拒否せずに応じるべきですが、取り調べの内容をまとめた「供述調書」は有力な証拠になってしまうので、警察官からしつこく要求されても、事実と相違する供述調書には、絶対に署名押印すべきではありません。署名押印してしまうと、事実と異なる場合でも、罪を犯したことを認めたと法的に確定してしまい、冤罪を覆すことはほぼ不可能だからです。

 痴漢行為を疑われたことが原因で起訴され、裁判になってしまうと、「痴漢を行っていなかった」ことを証明するのは、非常に難しいです。そこで、先述のように、痴漢を疑われた際は、すぐに弁護士を呼んで対応してもらう「初動対応」が非常に重要です。再度、強調しますが、事実と相違する供述調書には、絶対に署名押印すべきではありません。

 なお、痴漢の疑いが晴れた場合、疑いをかけてきた相手に対し、民法709条の不法行為に基づき、違法な行為(不実の申告)により精神的な損害を被ったとして、慰謝料を請求することが可能です。

オトナンサー編集部

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