【朗報】結婚するなら12月31日がお得!丸1年分の配偶者控除を受けられる
OTONA SALONE / 2019年12月22日 19時0分
こんにちは、さんきゅう倉田です。
親に勧められて公務員試験を受け、東京国税局に入り、すぐに辞めて吉本で芸人をしています。
とうの昔に辞めたのに、毎日税金の勉強ばかりしているので、「なんで辞めたの?」とか「もう国税局には戻れないの?」と聞かれます。
辞めたことに、砂漠の砂一粒ほども後悔はありません。毎日がたのしいし、所得も増えました。
「たのしい仕事をしなければならない。たのしい仕事以外に、充実した達成感は得られない」と近所の知らないおじさんが、ワンカップ大関を飲みながら地べたに座って唱えていました。
年末調整について
12月になると、みなさんの勤務先が年末調整をしてくれます。本来であれば、働いている人は全員確定申告をしなければいけませんが、それは煩わしいので、毎月のお給料から所得税を天引きし、年末に1年分のお給料や控除を考慮して、所得税を再計算し、差額を還付してくれるのが年末調整です。簡単そうな手続きですが、経理担当社はみなさんの一挙手一投足に頭を悩ませ、水面下で足をバタつかせる白鳥のごとく煩雑な処理をしてくれています。
なお、ほとんどの人が還付を受けられますが、扶養家族や配偶者が減っていれば、還付されない場合もあります。
12月31日に結婚すれば、配偶者控除を受けられる
会社員やパート・アルバイトは、年末調整によって、所得税の手続きを完了できますが、会社がやってくれた年末調整の後に、何か合った場合は、年末調整のやり直しができます。
例えば、配偶者控除などは、12月31日に婚姻関係があるかどうかで判断されますので、年末調整のあとに結婚した場合は、勤務先に年末調整のやり直しを申請します。もし、結婚のタイミングを年末か年始かで迷っている場合は、年末にすると、1年分多く配偶者控除を受けることができます。
ただし、新年は、給与計算ソフトが更新や各種書類の作成があり、週刊連載の漫画家並みに多忙を極めています。社内で決められた期日を超えて申請をするのは辞めましょう。控除が増えた場合は、年末調整のやり直し以外に、確定申告をすることで還付を受けることができます。
経理担当者が困る「扶養控除等申告書」の未提出
1月に、扶養控除等申告者を記入します。それが11月にみなさんの手元に戻され、変更がないか確認し、変更があれば訂正し、再提出します。しかし、この再提出をしない人がいます。生命保険料の控除証明書を待っている、純粋に失念しているなど理由は様々なようですが、経理の人間にとっては一大事。再提出されないと手続きが進みません。速やかに提出しましょう。
年末調整のやり直しはいつまで?
年末調整のやり直しは、源泉徴収票の作成・交付のときまでとされています。通常であれば、1月下旬なので、それまでに申請しましょう。重複しますが、控除が増えるなどの理由で、所得が減り還付が受けられる場合は確定申告でも構いません。離婚した、子供が結婚して扶養家族ではなくなったような場合は、控除が減り所得が増えますので、勤務先に知らせて年末調整のやり直しをしてもらいます。
経理担当者の立場に立つと、控除の増減に関わらず、年末調整の後に、控除に影響のある変更がある場合は、事前に連絡をしてほしいようです。
今までは、片思いの相手と自分の親友が付き合っていたのを知り河原でただひたすら水面を眺めるようなぼんやりとした意識で、年末調整に触れていたと思います。でも、知っておかないと、いざというときに複雑で繊細な手続きに苛まれ、過度のストレスで暴飲暴食を引き起こし、辺りに喚き散らし、見ず知らずの人に不快感を与えてしまうかもしれません。
日頃の備えがいつかの財産となる。経理担当者に迷惑をかけないためにも、きちんと勉強しておきましょう。
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