確定申告、間合わなかった人もあきらめないで!まだお金は戻る
OTONA SALONE / 2018年3月18日 11時0分
毎年、受付開始がニュースになるほどの確定申告。2017年度は終わってしまい、「すっかり忘れてた!」という方もいるかもしれません。でも、まだ間に合うかもしれません。「自分には関係ない?」あるかもしれません。領収書やレシート、チェックしてみませんか?
確定申告期間じゃなくても、大丈夫な場合がある
確定申告は、個人で営業している人が、前年の売上や経費を計算して、所得税などの税金を支払う手続きです。例年2月15日から3月15日が確定申告の期間になっているのですが、これは、所得税を支払う人の場合です。医療費控除のように、支払いすぎた税金を返してもらう場合(還付申告)は、1月1日から5年間申告することができるのです。
ということは、2017年の医療費控除はまだできますし、条件を満たせば税金が返ってくるのです。
※参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/taxanswer/shotoku/2035.htm
確定申告しかできない医療費控除やセルフメディケーション税制
会社員の場合、12月頃に会社でしてもらえる年末調整で税金の再計算がされるので、一定の場合を除いて、確定申告は必要ありません。
でも、ちょっと待って下さい。確定申告をすると税金が返ってくる制度があります。それが医療費控除やセルフメディケーション税制なのです。
医療費控除って何?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が高い場合、10万円を超えた部分について、所得から控除される仕組みになっているものです。医療費というのは、お医者さんにかかったとき、薬局で処方箋をもらったとき、お店で市販薬を買ったときに支払った費用を指します。
いくらくらい返ってくると思いますか?所得税というのは、お給料に対してかかる税金です。だいたい15%から20%くらいを目安にして下さい。
たとえば、医療費が15万円かかっていたとします。そうしますと、5万円の20%で、1万円です。申告するだけで、1万円を返してもらうことができます。
セルフメディケーション税制も始まっている!
昨年からセルフメディケーション税制もスタートしました。これは、本来医師の処方箋がなくてはもらえなかった薬で、市販薬になったものを買った人が対象となっています。薬のパッケージに下のような画像が書かれている市販薬が対象となります。
こちらの場合は、合計から12,000円を超えた部分で最高88,000円までになります。
※参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
両方の条件を満たす場合は?
両方の条件を満たす場合は、医療費控除かセルフメディケーション税制かどちらかを選んで申告します。両方はできません。
領収書残っていませんか?
病院の領収書、意外にとっておいていませんか?また、インターネットで薬、購入していませんか?インターネット通販を利用した場合、購入履歴から、領収書がダウンロードできるかもしれません。
交通費もOK
医療費控除の場合、病院に行くために電車やバスを利用したときにかかった交通費もプラスすることができます。こちらは領収書がなくても大丈夫です。
全部なくても大丈夫
医療費控除でもセルフメディケーション税制でも、残っている領収書で条件を満たせば申告できます。たとえば、医療費控除をする場合、病院に10回通ったけれど、8回分の領収書しかない、でも交通費と合わせて10万円を超えている、といった場合は申告可能です。
対象の薬には記号が?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
セルフメディケーション税制の場合は、レシートなどに記号がついていて分かりやすくなっています。お財布にあるレシートチェックしてみませんか。
残っていた領収書で合計金額を計算してみてはいかがでしょうか。
確定申告は意外と簡単にできますよ!
2018年からの医療費控除やセルフメディケーション税制の確定申告には、明細書を添付すればよくなりました。明細書も確定申告のページにあり、入力するだけです。
確定申告自体も、専用ページに入力し、プリントアウトして税務署に送るだけです。
所得額によって、住民税が決まります。早めに申告すれば、住民税なども安くなる可能性があります。
面倒くさいとか自分にはできないかも、と思わず、ぜひチャレンジしてみてください。
≪クレジットカード評論家・マネーライター 高橋麻美さんの他の記事をチェック!≫
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