掛け持ち仕事の給与を払ってもらえない。どう交渉すればいい?
OTONA SALONE / 2018年8月6日 7時30分
「社会福祉法人に勤めています。そこの理事長が株式会社も経営していて、そこの仕事もしています。社会福祉法人からは給与が出ていますが、株式会社の方から給与は出ていません。掛け持ち仕事をしているせいで毎日のように残業ですが、時間外手当はもらっていません。株式会社の方から給与をもらえないのは、おかしいと思うのですが、理事長は出してくれません」
こちらは、読者から実際に届いた質問です。
理事長からの仕事の依頼ということで、断りづらい雰囲気があるのかもしれません。そして、給与に関しても、強く交渉ができないのも仕方ないでしょう。
しかし、給与はもちろん、残業をしているにもかかわらず、その分の手当がもらえないのは、やはり割に合わない気がしますよね。どれだけ信頼する上司だとしても、お金の面はしっかりと管理してもらいたい。そう思うのも自然なことでしょう。
では、今回のこのケースにおいて、本来の業務以外の仕事を行ったことによる給与が支払われないことは、違法ではないのでしょうか?
また、給与や時間外手当をしっかりと支給してもらうためには、理事長に対し、どのように働きかけていけばよいのでしょうか?
違法性はケースバイケース
まず、社会福祉法人(以下A社)で働きながら、理事長の経営する株式会社(以下B社)の業務を掛け持ちするという今回の働き方は、果たして違法なのでしょうか?
もしもA社がB社の業務を請け負っている場合、理事長がA社の労働者に対し、B社の業務を依頼する今回のようなケースは起こり得ます。よってこの場合は、違法性はないと考えられます。
ただし、仮にB社の社員がA社で働く社員に対し、あたかも自社の従業員として働かせることがあれば、職業安定法や、労働者派遣法に違反する可能性もあります。
参考
しかし、仕事を依頼したB社の人間が、A社とB社両方の会社に混在するようであれば、A社の業務としてA社の労働者に仕事を依頼しているとも考えられるため、これもやはりグレーゾーンだと言えるでしょう。
雇用契約によって請求先が変わる
労働者がA社のみに在籍し、B社の業務を行ったのであれば、たとえその業務内容がB社のものであったとしても、給与はA社に請求することになります。
また、B社から仕事を依頼され、A社の社員としてB社の業務を行ったのであれば、両会社との契約や指示に基づいて判断する必要があるでしょう。
自分がどのような形でA社とB社との雇用契約を結んでいるのか。
ここがこのケースでの争点となりそうです。
雇用契約によって変動がありますから、まずはご自身が、A社とB社との間にどのような雇用契約を結んでいるのかをしっかりと確認しましょう。
理事長にはどのように働きかけるべき?
理事長(社長または上長)に対し、突然給与の支払いに関しての交渉を持ち掛けるのではなく、まずはご自身の雇用契約を確認することからはじめましょう。仮に雇用契約がA社との間でのみあるのであれば、まずは働いた分の対価をA社に請求するのが筋です。
またその際、理事長には直接言いづらいということもあるでしょう。そういったケースでは、
- 労働基準監督署に労基違反として相談する
- 内容証明郵便で請求する
などの方法もありますので、ぜひ検討してみてください。
給与未払いを解消するための方法については、こちらの記事もご参照ください。
参考:給料未払いの人が自分で未払い賃金を請求する方法と重要な証拠を解説
まとめ
信頼関係のある上司からの依頼であれば、無償で仕事を請け負ってしまうこともあるでしょう。しかし、その仕事量があまりにも度を超えていたり、本来の業務に支障をきたしたりすることがあれば、給与体系について、一度上司に働きかけを行ってみることをおすすめいたします。
その際は、ご自身の雇用契約をしっかりと確認し、それを踏まえた上での交渉を行ってください。
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